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国民健康保険 マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます

ページID:0017428 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示

 令和6年12月2日で従来の健康保険証の発行されなくなりました。今後はマイナ保険証をぜひご利用ください。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。

新しく国民健康保険に加入される方、ご加入中の方

マイナ保険証をお持ちの方

●医療機関等を受診する際は、​マイナ保険証、またはお手元にある有効期限を迎える前の保険証を提示することで受診が可能です(保険証は有効期限が過ぎたとき、転居や世帯主変更などの住基情報の異動が生じた場合は使用不可)。

●新たに国民健康保険に加入される方には加入時に、ご自身の資格情報を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。また、加入中の方はお手元の保険証の有効期限を迎える前に交付します。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで保険診療を受けることができます。​

●介護が必要な高齢者の方や障がいをお持ちの方など、特別な事情によりマイナ保険証の利用が困難な方には、申請をしていただくことでこれまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。申請方法については、国民健康保険 資格確認書交付申請をご覧ください。

 

マイナ保険証をお持ちではない方 

●​医療機関等を受診する際は、​資格確認書、またはお手元にある有効期限を迎える前の保険証を提示することで受診が可能です(保険証は有効期限が過ぎたとき、転居や世帯主変更などの住基情報の異動が生じた場合は使用不可)。​​

●新たに国民健康保険に加入される方には加入時に、これまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関等の受診が可能です。​また、加入中の方はお手元の保険証の有効期限を迎える前に交付します。​

 

限度額適用認定証と減額認定証

マイナ保険証をお持ちの方 

限度額適用認定証等は、原則交付されません。申請をしていただかなくても、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで自己限度額までのお支払いとなります。
※所得の申告がない場合は正しい区分が表示されませんので、必ず申告を行ってください。

●ご自身の負担区分については、マイナポータル<外部リンク>にて確認することができます。

●住民税非課税世帯(「オ」または「低所得者II」)かつ長期入院(申請月以前12か月の間に91日以上の入院をしている)に該当する方については、事前の手続が必要となります。

 

マイナ保険証をお持ちではない方 

これまで通りに申請いただくことで限度額認定証等を交付します。申請方法については、国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額申請をご覧ください。

 

これからマイナ保険証の利用をご希望の方

マイナンバーカードをお持ちの方

 マイナンバーカードを保険証として使うためには、事前に保険証としての利用申し込みが必要です。登録窓口は以下のとおりです。

 ・顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関/薬局
 ・マイナポータル<外部リンク>(カードリーダー機能付きスマートフォン/パソコンから)
 ・セブン銀行ATM<外部リンク>(セブンイレブンに設置されている現金自動預払機) 等

マイナンバーカードをお持ちではない方

 まずはマイナンバーカードが必要となりますので、作成の申請手続をしてください。
​ オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)等から申請ができます。詳しい申請方法は、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。

​ 作成後、お手元にマイナンバーカードが届きましたら、保険証としての利用申し込みを行ってください。

 

マイナ保険証利用登録の解除をご希望の方

​ マイナ保険証利用登録の解除は、申請することで解除ができます。申請方法は、国民健康保険 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請をご確認ください。
​ また、利用登録の解除を申請した方には、申請の受付と同時に「資格確認書」を交付します