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鳥獣捕獲について
鳥獣捕獲許可について
滝川市は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号、以下「法」という。)等に基づき、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害又はそのおそれがある状況で、防除対策によっても被害等が防止できないと認められる場合は鳥獣の捕獲を許可しています。下記の表以外の鳥獣については、空知総合振興局までお問い合わせください。
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 猟法区分 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1人当たり捕獲従事者数 |
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キジバト | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 20人以内 | |
カワラバト(ドバト) | 箱わな以外 | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 20人以内 |
箱わな | 6月以内 | 200羽以内 | 10人以内 | |
ニュウナイスズメ、スズメ | 6月以内 | 100羽(個)以内 | 20人以内 | |
ハシボソガラス、ハシブトガラス | 箱わな以外 | 6月以内 | 200羽(個)以内 | 50人以内 |
箱わな | 6月以内 | 1000羽以内 | 10人以内 | |
キツネ | 6月以内 | 10頭以内 | 50人以内 | |
ノイヌ | 6月以内 | 10頭以内 | 30人以内 | |
ノネコ | 6月以内 | 10頭以内 | 30人以内 | |
アライグマ(特定外来生物) | ※ | ※ | ※ | |
とがりねずみ科、ねずみ科全種 | 6月以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
摘要 「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。※外来鳥獣(特定外来生物)に係る被害防止を目的とした捕獲等については、基準を設けないものとする。 |
捕獲許可申請の手続きについて
申請は下記の申必要書類を用意し、市役所くらし支援課の窓口で行ってください。
許可証の発行まで日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
ア | 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(細則別記第1号様式。以下「許可申請書」という。) | |
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イ | 施行規則第7条第1項の規定による証明書(別記第1号様式)。ただし、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う申請であって、許可申請書の内容とオの(ア)に規定する依頼書の内容が合致していると認められるときは、当該証明書は不要とする。 | |
ウ | 申請者が複数名又は法人等の場合にあっては、許可申請書の別紙「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿」 | |
エ | 施行規則第7条第2項の規定による次に掲げる図面 | |
(ア) | 縮尺5万分の1以上の地図を用いた捕獲区域を明らかにした図面。ただし、捕獲区域が市の区域一円であるときは、当該図面は不要とする。 | |
(イ) | 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとするときは、当該猟法を明らかにした図面 | |
オ | 施行規則第7条第3項の規定により必要と認められる次に掲げる書類 | |
(ア) | 申請者が被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた者である場合にあっては、依頼書(細則別記第2号様式) | |
(イ) | 申請者が法人等で、その者が鳥獣の捕獲等に網・わな猟免許を有しない者を従事させる場合にあっては、従事(補助)適任者証明書(別記第2号様式) | |
(ウ) | 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする申請にあっては、それらを設置する場所を明示した図面 | |
(エ) | エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等に係る申請にあっては、キツネ対策計画書(別記第3号様式) | |
(オ) | (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 |
申請用紙ダウンロード
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書[Wordファイル/69KB]
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿[Wordファイル/158KB]
証明書[Wordファイル/57KB]
依頼書[Wordファイル/35KB]
従事(補助)適任者証明書[Wordファイル/32KB]
キツネ対策計画書[Wordファイル/32KB]
許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書[Wordファイル/71KB]
このページについてのお問い合わせ
滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
〒073-8686 滝川市大町1丁目2-15
電話番号:0125-28-8013(直通)
ファクス番号:0125-24-0154