本文
傷病鳥獣について
傷病鳥獣とは
ケガや病気などで弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。
野生の鳥獣とは、「鳥獣保護法」の対象となる野生の鳥や獣(哺乳類の動物)をいい、ペットや家畜などは該当しません。
なお、狩猟により傷ついた鳥獣や、有害捕獲の対象鳥獣「カラス、エゾシカ、キツネ、ハト、スズメ、オオセグロカモメなど」や外来生物のアライグマなどは、原則として傷病鳥獣としての保護対象とはなりません。
傷病動物を見つけたら
滝川市では傷病鳥獣の保護を行っていません。交通の障害等、他の被害を誘発する状況であれば、市役所くらし支援課までご連絡ください。
野生の鳥獣は、自然界において懸命に生きており、ある程度自然に回復する力があります。そのままにしておいた方がよい場合もありますので、むやみに手を触れたりせず、ある程度元気なようであればそのままにして見守ってください。手に負えない場合は、最寄りの総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課自然環境係に連絡してください。
このページについてのお問い合わせ
滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
〒073-8686 滝川市大町1丁目2-15
電話番号:0125-28-8013(直通)
ファクス番号:0125-24-0154
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






