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傷病鳥獣について

ページID:0001736 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

傷病鳥獣とは

ケガや病気などで弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。
野生の鳥獣とは、「鳥獣保護法」の対象となる野生の鳥や獣(哺乳類の動物)をいい、ペットや家畜などは該当しません。
なお、狩猟により傷ついた鳥獣や、有害捕獲の対象鳥獣「カラス、エゾシカ、キツネ、ハト、スズメ、オオセグロカモメなど」や外来生物のアライグマなどは、原則として傷病鳥獣としての保護対象とはなりません。

傷病動物を見つけたら

滝川市では傷病鳥獣の保護を行っていません。交通の障害等、他の被害を誘発する状況であれば、市役所くらし支援課までご連絡ください。
野生の鳥獣は、自然界において懸命に生きており、ある程度自然に回復する力があります。そのままにしておいた方がよい場合もありますので、むやみに手を触れたりせず、ある程度元気なようであればそのままにして見守ってください。手に負えない場合は、最寄りの総合振興局(振興局)保健環境部環境生活課自然環境係に連絡してください。

このページについてのお問い合わせ

滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
〒073-8686 滝川市大町1丁目2-15
電話番号:0125-28-8013(直通)
ファクス番号:0125-24-0154