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国民健康保険特定疾病療養受療証の交付について

ページID:0001054 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
 
内容

人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない方については、申請により、「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。医療機関に提示することによって一ヶ月の自己負担限度額が入院・外来それぞれ1万円(上位所得の国民健康保険加入世帯に属しており、人工透析治療を受けられる方は2万円)になります。

※特定疾病以外で受診された場合は、通常の負担割合で請求されます。

必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、医師の意見書、印鑑

対象者

国民健康保険加入者の方で、下記に該当する方

厚生労働大臣が指定する特定疾病の人(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)

窓口・担当 保険医療課国保年金係
申請書は、こちら(国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書)からダウンロードできます。