ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 情報公開制度

本文

情報公開制度

ページID:0001008 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは?

滝川市情報公開条例に基づいて市が保有している公文書について公開する制度です。

この制度によって滝川市で行っている行政運営について市民の皆さまへの説明責任を全うするとともに、市民の皆さまの知る権利の保障および市政への参加を促進することにより、市政への公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としています。

情報公開を実施する機関(実施機関)は?

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

対象となる公文書は?

実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した公文書であって、当該機関が組織的に用いるものとして保有しているものが対象です。

具体的には、文書、図面、写真、フィルム、ビデオテープ、録音テープなどです。

情報公開請求ができる人は?

市が保有している公文書について情報公開請求ができる人は以下に該当する方です。

  1. 滝川市内に住所がある方
  2. 滝川市内に事務所又は事業所がある個人および法人その他の団体
  3. 滝川市内の事務所又は事業所に勤務されている方
  4. 滝川市内の学校に在学されている方
  5. 1~4のほか、市が行う事務又は事業に利害関係がある方

(※この場合、利害関係に関する部分の公文書の公開のみに限られます。)

1~5に該当しない方でも、任意的公開に応じるよう求めることができます。(この場合、行政処分とならないため、任意的公開申出により請求し、市の開示決定等について不服がある場合、審査請求の対象とはなりません。)

公開請求と受付場所について

公文書公開請求書に、氏名、住所、請求したい情報などの必要事項をご記入の上、担当課の窓口まで提出してください。(郵送・ファクス可)

公文書公開請求手続(公文書開示請求)は電子申請も可能ですのでご利用ください。

公開・非公開等の決定

公開請求書を受理した日(郵送・ファクスについては実施機関の事務所に到着した日)の翌日から起算して14日以内(やむを得ない理由がある場合30日以内)に公開の可否等を決定し、文書で通知します。

公文書公開ができない場合は、その理由もあわせて請求者に通知します。

が保有する情報は、情報公開請求については、公開することを原則としていますが、個人情報に該当する場合や公開することにより人の生命、身体、財産などの保護に支障が生じる恐れのあるものなど公開することができない情報もあります。

公開されない情報

(1)個人に関する情報

特定の個人が識別され、または識別され得るもの

(2)行政機関等匿名加工情報ファイルや個人識別符号

特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して作成されたもので、個人情報を復元することができないようにした行政機関等匿名加工情報ファイルやマイナンバーやパスポート番号などの個人識別符号

(3)法人等に関する情報

法人等や事業を営む個人の事業に関する情報で、公開することによって、法人等または事業を営む個人に著しい不利益を与えるもの

(4)意思形成過程に関する情報

市の機関内部または機関相互間における意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該意思形成に著しい支障が生じると認められるもの

(5)市の機関が行う事務または事業に関する事項

事務または事業の性質上、公開することによりその事務またはその事業の目的が損なわれ、事務または事業の執行に著しい支障が生じると認められるもの

(6)公共の安全等に関する情報

公開することにより、人の生命、身体、財産などの保護そのほか公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報

(7)市と国、地方公共団体等との間における協議等の情報

市と国等との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、または取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係または信頼関係が著しく損なわれるもの

(8)存否を答えられない情報

公文書が存在しているかしていないかを答えるだけで、保護されるべき内容が公開したときと同じ状態になり利益を害するもの

公開の方法

閲覧(文書・図面および写真)

視聴(録音テープ・ビデオテープ等)

写しの交付(文書のコピー)※フィルム、ビデオテープ、録音テープの写しを除く。

郵送(写しの交付の場合のみ)

閲覧、視聴に係る費用は無料です。

写しの交付および郵送の場合、複写に係る費用および郵送代金は実費負担とします。

開示決定等に不服がある場合

公文書の公開請求に対し、市が行った開示決定、不開示決定等に不服がある場合は、その不服が明らかに不適法である場合等を除き、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。

審査請求があった場合、市は実施機関が委嘱する学識経験者等で構成する「滝川市情報公開・個人情報保護審査会」へ諮問し、これに対して審査会が答申を行い、この審査請求に対し裁決を行います。

情報提供

すでに一般に閲覧されているものや貸し出しおよび配布されているもの等については、情報公開制度の公文書公開請求の対象にはなりません。公文書公開請求の手続きによらず情報提供をできる場合があります。

滝川市が発行する広報などは2階図書館の行政資料コーナーで閲覧することができます。また広報たきかわWeb版でこのHPにも掲載しております。