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農業委員会では、法令等に基づき様々な証明書を発行しております。以下主なものをご紹介します。
地目変更登記の添付書類として、非農地であることを証明するものです。現況の地目を証明するものではありませんのでご注意願います。この証明は毎月15日までに申請していただき、農業委員が現地調査した上で農業委員会の総会で議案として審議されます。証明書の交付は翌月初めとなりますので余裕を持って申請してください。
適法な耕作権を有する農地の経営面積を証明します。この証明は随時証明いたします。
農業委員会のあっせんにより農地を売買した場合、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。農業委員会で嘱託登記の手続きの際に証明書を交付します。農地法3条の売買では適用されません。(5の(3)、8の(1)参照))
(3)と同じくあっせんにより農地を取得した方が不動産取得税の軽減措置を受けるために必要となる証明です。農業委員会で嘱託登記の手続きの際に合わせて行います。農地法3条の売買では適用されません。(5の(3)、8の(1)参照)
農業委員会のあっせんにより農地を売買した場合、譲渡所得の特別控除が適用されます。税務署への所得申告に必要となる書類で、申告時期が近づきましたら農業委員会より該当者にご連絡いたします。(5の(3)、8の(1)参照)
上記のほかに贈与税の納税猶予を受けている方への証明や裁判所等の競売・公売で農地を取得する場合に必要な買受適格者証明などの証明事務も行っています。