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子ども医療費助成制度

ページID:0001966 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

子ども医療費助成制度は、子どもに対する疾病の早期発見と早期治療により、健康の保持増進を図ることを目的としたものです。

対象者

 中学生以下(15歳に達する以後の最初の3月31日まで)の子ども

医療費助成の対象範囲

 入院、通院、歯科、調剤、指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療

 ※保険適用外診療や入院時の食事代、差額ベッド代、文書料などは対象外

窓口での負担

 自己負担額なし

 受診する場合は、健康保険証を提示する際、又は電子資格確認の際に受給者証をご提示ください。
【助成を受けるためには、事前に受給者証の交付申請手続きが必要です】

受給者証が使用できなかった場合、自己負担限度額を超えた時などの払戻請求の方法

 払戻請求の際は、健康保険証、子ども医療費受給者証、領収書(領収印のないものは無効)、口座情報(通帳等)をご持参ください。窓口にて申請書を記入していただきます。
 月末までに請求された分を、翌月の25日頃にお支払いたします。
 支払方法は、口座振込のみとなります。

払戻の有効期限

 診療日の属する月の翌月初日から2年以内

所得制限について

 所得制限なし

届出について

次の場合、届出が必要となります。

届出について
対象要件に該当するとき  
適用年齢を過ぎたとき 電子申請できます<外部リンク> 電子申請はこちらから<外部リンク>
市外転出のとき
期間満了のとき
住所、氏名が変わったとき  
健康保険証が変わったとき
再交付を受けるとき 電子申請できます<外部リンク> 電子申請はこちらから<外部リンク>

その他

  • 子ども医療費助成制度を利用した診療に関して、加入している健康保険者から家族療養費付加金や高額療養費が支給されましたら、その額を滝川市に返納していただくことになります。
  • 各種届出が未申告だった場合、事実が判明次第、過去に遡って資格状況を変更することがあります。
  • 学校や保育所でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合は、子ども医療の助成対象外となりますので受給者証は使用しないでください。やむを得ず受給者証を利用された場合は、後日保護者に支給される「日本スポーツ振興センター給付金」から「子ども医療費助成分」を相殺することになります。
  • 限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援医療受給者証など、公費負担医療の証をお持ちの方はそちらが優先となるため、必ず医療機関窓口にご提示ください。
  • 受給者証の有効期限は毎年度7月31日です。毎年7月下旬に新しい証を郵送します。(一部の方を除く)