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市では、滝川市内で災害(※1)が発生した場合に、その災害の被災者からの申請を受けて、住家等の被害について状況を調査した上で、罹災証明書を交付することとなっています。
罹災証明書の交付を受けることによって、被災者生活再建支援金や義援金の給付をはじめ各種被災者支援策の適用を受けることができる場合があります。
※1 ここでいう「災害」とは、災害対策基本法(昭和37年法律第288号)第2条第1号に規定される「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、その他の異常な自然現象または大規模な火事若しくは爆発」等によって生ずる被害等をいい、主に住家に係る被害をいいます。
罹災証明書の交付を申請される方は、被害を受けた日から原則30日以内に、罹災証明書交付申請書[Wordファイル/13KB]に必要事項を記載の上、次のものを添えて提出していただきます。
罹災した物件の所有者又は使用者本人により申請していただきます。申請の際に、申請者本人であることを確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を御提示いただきます。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任状[Wordファイル/9KB]を添えて代理人による申請ができます。なお、同居家族を代理人とする場合は、委任状は不要となります。
市では、罹災証明書を交付する要件に適合しない等の場合において、別に、申請者から罹災届兼届出証明申請書[Wordファイル/13KB](添付書類ほか申請手続については罹災証明書と同様です。)の提出をいただくことで、罹災届出証明書の交付を行っています。なお、この証明書は被害の程度等を証明するものではなく、市に対してこうした届出があったことを証明するに留まるものとなりますが、保険金請求手続等に使用できる場合があります。