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監査について
監査委員は長から独立して地方自治体の監査を行う独任制の執行機関です。
監査事務局は監査委員の監査方針に基づき監査資料の精査、監査報告書等の文案作成など監査事務の補助を行っております。
監査基本方針(地方自治法第2条第14,15,16項)
市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が
- 住民の福祉の増進に努めているか
- 最少の経費で最大の効果を挙げているか
- 組織及び運営の合理化に努めているか
等を基本において、公正で合理的かつ能率的な行政運営確保のため、違法又は不正の指摘にとどまらず、指導に重点をおいて監査等を実施しています。
監査委員
滝川市の監査委員は、識見を有する者1人、議員のうちから選任された者1人の計2人です。
監査等の種類
監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法に基づき、各種の監査、検査及び審査を行うこととされており、その主なものは次のとおりです。
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
- 財政援助団体等に関する監査(地方自治法第199条第7項)
- 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
- 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
- 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
- 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
- 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
監査結果等の公表については公告式条例の規定により行っています。