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建築確認に関するお知らせ

ページID:0002718 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

 滝川市は令和5年3月31日をもって、限定特定行政庁を廃止いたしました。
 このことにより、建築基準法第6条第1項第4号の建築確認申請等の審査業務は、同法第1~3号同様空知総合振興局が所管します。また、民間指定確認検査機関も利用できますので、詳しくは北海道のホームページ<外部リンク>から確認ください。

 なお、建築確認申請の受付は、次のとおりとなります。

  • 空知総合振興局へ提出の場合:滝川市建築住宅課の窓口で受付し、空知総合振興局へ進達となります。
    (手数料は、北海道が規定する金額を収入証紙で納付してください。)
  • 民間指定確認検査機関へ提出の場合:それぞれの機関へ確認の上、直接提出をお願いします。

 ただし、確認申請の提出前に、必要な都市計画法関連の規定(用途地域、地区計画等)、道路関係などの現地調査等は、これまでどおり滝川市建設部の各所管にご確認ください。
 なお、問い合わせの多い事例について下記に記載しましたので、申請手続きの際に参考にしてください。

問い合わせの多い事例について

市の道路であるかの確認と道路幅員について

 市の道路であるかの確認は建設部土木課にご確認ください。
 また、市の道路の幅員を確認したい場合につきましても土木課にご確認ください。

制限に関すること(日影規制を除く)

 区域区分、用途地域、建ぺい率、容積率、特別用途地区、防火指定などの情報は「滝川市都市計画情報閲覧サービス」でご確認いただけますのでぜひご活用ください。
 閲覧サービスの使い方はこちら

日影規制について

 日影規制とは、建築基準法第56条の2の規定に基づき、建築物が敷地外に生じさせる日影について規制するものです。日影規制の対象となる用途地域および制限の内容は、北海道建築基準法施行条例第58条(日影による中高層の建築物の高さの制限)により、下表のとおり定めています。

規制時間帯と日影時間
日影規制の対象となる用途地域 制限を受ける建築物 測定面の高さ 種別 敷地境界線から5m~10mの範囲における日影時間の限度 敷地境界線から10mを超える範囲における日影時間の限度
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 軒高7mを超える又は地階を除く階数3以上の建築物 1.5m (2) 3時間 2時間
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物 4m (2) 3時間 2時間
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域 高さが10m超える建築物 4m (2) 4時間 2.5時間