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下水道使用料の見直しについて

ページID:0002694 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日より下水道使用料を見直しました

 下水道使用料(個別排水処理施設使用料を含む)の見直しについて、滝川市営事業等調査審議会での検討、市民意見募集や市民説明会を経て、平成30年6月に議会で議決され、令和元年10月より下水道使用料が変更となりました。

見直しをした理由

 本市における下水道使用料については、平成2年4月の改定後、少子高齢化や核家族化の進行、洗濯機や水洗トイレなど節水型機器の普及、市内の産業構造において、水の使用の少ないサービス業の割合が増加していることなどに伴い、下水道需要を取り巻く環境が変化してきております。
 これらの状況を踏まえ、今回の見直しは下水道事業の収支改善を目的としたものではなく、使用者間のバランス是正及び使用実態等の適正な反映の必要性から、基本水量、基本使用料、超過料金を見直しました。

見直しの内容

(1)家事用

基本使用料金表

 

現行
消費税8%
見直し後
消費税10%
現行差額
基本水量 8立方メートル 7立方メートル △1立方メートル
基本使用料 8立方メートルまで 7立方メートルまで  
1,531.44円
(1,418円)
1,389.3円
(1,263円)
△142.14円
(△155円)
超過料金
1立方メートル
につき
9立方メートル以上 8立方メートル以上  
201.96円
(187円)
211.2円
(192円)
9.24円
(5円)

※括弧書きは税抜き額です。
※使用料は計算後、1円未満の端数を切り捨てた金額となります。

(例)家事用で1か月に20立方メートル使用した場合の下水道使用料(計算後1円未満端数切り捨て)
現行:使用水量20立方メートル=基本水量 8立方メートル+超過分 12立方メートル(=20立方メートル-8立方メートル)
 基本使用料  1,531.44円+超過料金  2,423.52円(=201.96円×12立方メートル)=3,954円
改定後:使用水量20立方メートル=基本水量 7立方メートル+超過分 13立方メートル(=20立方メートル-7立方メートル)
 基本使用料  1,389.3円+超過料金  2,745.6円(=211.2円×13立方メートル)=4,134円

2)業務用

基本使用料金表
  現行
消費税8%
見直し後
消費税10%
現行差額
基本水量 20立方メートル 15立方メートル △5立方メートル
基本使用料 20立方メートルまで 15立方メートルまで  
4,404.24円
(4,078円)
3,366円
(3,060円)
△1,038.24円
(△1,018円)
超過料金
1立方メートル
につき
21立方メートル以上 16立方メートル以上  
251.64円
(233円)
267.3円
(243円)
15.66円
(10円)

※括弧書きは税抜き額です。
※使用料は計算後、1円未満の端数を切り捨てた金額となります。

(3)福祉用

基本使用料金表
  現行
消費税8%
見直し後
消費税10%
現行差額
基本水量 8立方メートル 7立方メートル △1立方メートル
基本使用料 8立方メートルまで 7立方メートルまで  
934.2円
(865円)
781円
(710円)
△153.2円
(155円)
超過料金
1立方メートル
につき
9立方メートル以上 8立方メートル以上  
201.96円
(187円)
211.2円
(192円)
9.24円
(5円)

※括弧書きは税抜き額です。
※使用料は計算後、1円未満の端数を切り捨てた金額となります。

(4)地下水をご利用の場合

汚水排出量の認定基準
  現行 見直し後 現行差額
家事用(1戸4人まで) 8立方メートル 7立方メートル △1立方メートル
業務用(従業員10人まで) 20立方メートル 15立方メートル △5立方メートル

汚水排出量の認定基準となる事項に変更が生じた場合は、都市計画課へご連絡ください。

※見直し後の下水道使用料については、下記の早見表をご覧ください。
下水道使用料早見表[PDFファイル/29KB]

経過措置について

 新料金の適用は11月検針分(12月請求分)からとなり、10月検針分(11月請求分)は旧料金の適用となります。
 ただし、10月1日以降に公共下水道または個別排水処理施設の使用を開始された方は、10月検針分(11月請求分)から新料金の適用となります。
 ※料金等については、10月検針時に投函される「水道・下水道使用水量のお知らせ」裏面またはチラシをご確認ください。

見直しの経過について

下水道使用料見直しの経過については、下記のページをご覧ください。

下水道使用開始等に関する届出について

 公共下水道または個別排水処理施設の使用(地下水等の利用者も含む)は、開始・再開や中止・休止する場合に届け出が必要となりますので、中空知広域水道企業団(0125-53-3831)までご連絡をお願いします。

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