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ディスポーザーについて
1.単体ディスポーザーについて
平成18年4月1日より、単体ディスポーザーについては、分流区域でかつ家事用に限り、滝川市下水道条例改正により使用することが可能となりました。単体ディスポーザー使用料は1か月1台500円(税抜き)が下水道使用料に加算されます。
なお、市が設置している合併処理浄化槽には取り付けることはできません。
また、ディスポーザーについては、市役所土木課建設係までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
(1)使用できる単体ディスポーザーの機種
公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」により評価されている排水処理システムのディスポーザー部に該当し、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う機種に限ります。
(2)下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)により評価している機関
- 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
- 一般財団法人 関西環境管理技術センター
(3)提出書類
(a)新設・既設
- 事前提出書類
- 排水処理システム新設等申請書(別記第4号様式の2)1部
- 適合評価書の写し(コピー)1部
- 設置後提出書類
- 公共下水道使用開始届(別記第14号様式)1部
- 排水処理システム完了届(兼検定調書)1部
(b)撤去
- 事前提出書類
排水処理システム新設等申請書(別記第4号様式の2)1部 - 撤去後提出書類
公共下水道使用廃止届(別記第15号様式)1部
(c)取付工事
単体ディスポーザーの取付については、滝川市下水道排水設備指定工事店で行うことになっております(滝川市下水道条例第20条)。
2.排水処理装置付きディスポーザーについて
(1)排水処理装置の機種
公益社団法人日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」により評価されている排水処理システムに限ります。
(2)下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)により評価している機関
- 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
- 一般財団法人 関西環境管理技術センター
(3)提出書類
(a)新設・既設
- 事前提出書類
- 排水処理システム新設等申請書(別記第4号様式の2)1部
- 適合評価書の写し(コピー)1部
- 装置の仕様書(算定根拠を含む)1部
- 維持管理確約書又は維持管理委託契約書の写し 1部
- 見取図、平面図、縦断面図、構造詳細図、その他必要とする図面 一式
- 設置後提出書類
- 公共下水道使用開始届(別記第14号様式)
- 排水処理システム完了届(兼検定調書)
(b)撤去
- 事前提出書類
- 排水処理システム新設等申請書(別記第4号様式の2)1部
- 排水設備等撤去許可申請書(別記第12号様式)1部
- 撤去後提出書類
公共下水道使用廃止届(別記第15号様式)1部
(c)新設工事
排水処理システムの新設等については、滝川市下水道排水設備指定工事店で行うことになっております(滝川市下水道条例第20条)。
3.ディスポーザー使用に関してのお願いと注意について
生ごみを細かくくだき公共下水道へ排水するディスポーザーを設置する場合は、平成18年度より市役所への届け出が必要となり、既に設置されている場合も届け出が必要になりました。
設置に関しては、滝川市下水道排水設備指定工事店が行うことになりましたのでご注意ください。なお、下水道使用料、市税、下水道事業受益者負担金および下水道事業受益者分担金を滞納している方は、ディスポーザー設置の計画の確認をすることはできませんのでご了承ください。
単体のディスポーザーを設置した場合は、下水道料金にディスポーザー使用料[1か月1台500円(税抜)]が別途加算されます。
また、当分の間家事用以外及び合流式下水道の区域(分流化済み区域は除く)については、排水処理装置(排水水質を向上させる装置)付きでなければ使用できませんので、ご注意ください。なお、排水処理装置付きであれば、毎月のディスポーザー使用料はかかりません。
条例が施行されたからといって、今すぐに強制的にディスポーザーを取り付ける必要はありませんので、条例施行に便乗した個別訪問販売等には十分ご注意ください。