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フロンガス等(冷却フロン類)を使用している家電製品の処分方法について

ページID:0026777 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

フロンガス等(冷却フロン類)が使用されている家電製品

 次の製品では、一部の機種において冷媒にフロンガス等が使用されている場合があります。

 フロンガス等が使用されている製品は、家庭で使用されていたものでも、そのまま粗大ごみで排出したり、リサイクリーン(中空知衛生施設組合)へ持ち込み処分することができません。

  • 除湿器
  • 冷風機
  • 冷水機
  • 除湿機能付き空気清浄機
  • ウォーターサーバーなど

※なお、エアコンや冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法対象品目になりますので、上記製品とは処分方法が異なります。

 ・家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)の処分について

フロンガス等(冷却フロン類)使用の有無の見分け方

 機器の側面・背面に貼付している銘板(機器の名称や型式が記載されているシール)や取扱説明書の仕様書欄等をご確認ください。

 一般的にフロンガス等が使用されている製品には、以下のような記載が多くあります。

  • 冷媒ガス
  • フロンガス
  • R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
  • HFC-134a等
  • HCFC-22等
  • CFC-12等

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※製造年によっては、フロンガス等が使用されていても記載のない機器がありますので、判断が難しい場合は、製造メーカーや販売店にお問い合わせください。

フロンガス等(冷却フロン類)が使用されている家電製品の処分方法

 フロンガス等を大気中に放出することは、地球温暖化の要因ともいわれており、次のとおり適正な処分をお願いします。

  • 製造メーカーや販売店に引き取りや処分方法を確認する
  • フロンガス等回収業者に確認する

製造メーカーや販売店に確認する

 製造メーカーや販売店に引き取ってもらえるか確認をしてください。

フロンガス等回収業者に確認する

 北海道における第一種フロン類充填回収業者は下記の北海道のホームページから確認してください。

フロン排出抑制法のページ(フロン類の適正管理の推進)「第一種フロン類充填回収業者の登録簿」<外部リンク>

※フロン類充填回収業者には、家庭用製品の取り扱いをしていない業者もありますので、料金を含め、必ず事前にご確認ください。

フロンガス等が除かれた家電製品

 第一種フロン類充填回収業者等によってフロンガス等が除かれた家電製品本体については、次のとおり処分をしてください。

  • フロン類の回収を証明する書類(引渡証明書等)の写しを製品本体に貼付し、粗大ごみ処理券を貼って排出してください。
  • フロン類の回収を証明する書類(引渡証明書等)の写しを添えて、リサイクリーン(中空知衛生施設組合)へ直接搬入(有料)してください。