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セーフティネット保証7号の認定

ページID:0026109 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 「セーフティネット保証7号」とは、金融機関の支店削減などの経営合理化に伴い、借入残高が減少し、経営の安定に支障が生じていると認められる中小企業者に対して、融資の面から支援をする制度です。
 当市では、本制度に該当する中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定に基づき、セーフティネット保証の認定業務を行っております。
 この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
 セーフティネット保証7号の制度の詳細については、こちら(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

1.事業対象者

 経済産業大臣が指定した金融機関の経営合理化(支店削減など)により、借入残高が減少し、経営安定に支障をきたしている中小企業者であって、以下のすべての認定要件を満たすこと。

  1. 指定金融機関からの借入残高が、総借入残高の10%以上
  2. 指定金融機関からの借入残高が、前年同期比で10%以上減少
  3. 全金融機関からの総借入残高が、前年同期比で減少

2.指定金融機関リスト

 指定金融機関リスト(指定期間:令和8年7月1日~令和8年12月31日)<外部リンク>

2.提出書類

  1. 認定申請書:1部
    中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書 [Wordファイル/11KB]
  2. 法人(個人)の実在が確認できる資料:1部
    法人の場合:商業登記簿謄本の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
    個人の場合:直近の確定申告書の写し(開業届、許認可証などで代替可)
  3. 借入金残高が確認可能な資料:1部(取引のある全金融機関の直近分および前年同期分の2時点が必要)
    (例:残高証明書、財務諸表、借入証書等)
  4. 委任状:1部 ※金融機関が代理申請を行う場合のみ必要
    委任状 [Wordファイル/12KB]

​4.留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
    ※そのため、市へ認定申請をする前に金融機関と融資の可否についての相談をしておく事をおすすめします。
  2. 認定を受けた後、本認定の認定日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

5.申請受付窓口

 滝川市 産業振興部 産業振興課 産業振興係(滝川市役所4階)
 〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号 Tel:0125-28-8030(直通)

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