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公園管理
都市計画における公園は、住民の屋外における休息や観賞、遊戯、運動その他レクリエーションの用に供するとともに、あわせて都市環境の保全及び改善に資するための施設です。
具体的には、都市公園法により定められており、地方公共団体または国が設置する公園または緑地とその公園施設をいいます。
都市計画において定める都市公園は、次のように分類されています。
都市公園の種類
種類 | 種別 | 内容 |
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住区基幹公園 | 街区公園 | 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする。 |
近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする。 | |
地区公園 | 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする。 | |
都市基幹公園 | 総合公園 | 主として一つの市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動などの総合的な利用に供することを目的とする。 |
運動公園 | 主として都市住民全般の運動の用に供することを目的とする公園。 | |
大規模 公園 |
広域公園 | 一つの市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動などの総合的な利用に供される。 |
レクリエーション都市 | 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域。 | |
国営公園 | 一つの都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園。 | |
特殊公園 | 主として風致の亭受の用に供することを目的とする。 風致公園、動物公園、植物公園、歴史公園その他特殊な利用を目的とする。 |
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風致公園 | ||
緩衝緑地 | 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地。 | |
都市緑地 | 主として都市の自然環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地。 | |
都市林 | 主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園。 | |
緑道 | 災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地。 | |
広場公園 | 主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供することを目的とする。 |