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道路占用許可申請について(道路法32条)

ページID:0002406 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

道路占用とは

 ある一定の工作物、施設を道路やその上空、地下に設置し継続して道路を使用することを道路占用といいます。
 道路占用を行う場合は、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。

道路占用物件の例
道路32条各号 道路占用物件
1号物件 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2号物件 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3号物件 鉄道、軌道その他これらに類する施設
4号物件 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5号物件 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
6号物件 露店、商品置場、その他これらに類する施設
7号物件 このほか道路法施行令で定めるもの(工事用足場、敷き鉄板など)

道路占用の許可について

 道路本来の目的は、一般交通の用に供され、一般の自由な通行ができることです。
 道路占用は道路本来の目的を阻害しない範囲内でのみ認められるものであることから、道路法に基づき次の条件を満たす場合に道路占用の許可ができます。

  1. 道路占用物件が道路法第32条第1項各号に定められている物件であること。
  2. 道路占用が道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること。
  3. 道路占用が道路法施行令で定める基準に適合していること。

 また、このほかにも公共性、計画性、安全性等を考慮したうえで道路占用の許可を行います。

道路占用許可の申請先について

 滝川市が道路占用許可をできる道路は、滝川市が管理する市道に限られます。

道路占用許可の申請先
道路の種別 申請先

市道

滝川市役所建設部土木課管理係(電話 0125-28-8036)

道道

空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所(電話 0125-22-3434)

国道

北海道開発局札幌建設管理部滝川道路事務所(電話 0125-22-4147)

道路占用許可申請について(市道の場合)

 道路占用許可を受ける場合は、道路占用許可申請書と下記必要書類を併せて提出してください。
 申請から許可まで1~2週間要しますので、余裕をもって申請してください。

 【必要書類】
 ・位置図
 ・平面図、断面図、構造図(道路境界線、占用物件の寸法等を明記)
 ・交通安全対策図(セーフティーコーン、工事標識、誘導員の配置図)
 ・設置場所の写真
 ・その他書類(工程表など)

申請書について(市道の場合)

 申請書ダウンロードはこちら
 滝川市長宛て、滝川警察署長宛てを各1部作成して市役所土木課管理係に提出してください。

 【参考資料】道路占用許可申請書パンフレット(工事用足場) [PDFファイル/1.5MB]

道路占用料について(市道の場合)

 道路占用許可を受けた者は、滝川市道路占用条例に基づき道路占用料を納めなければなりません。
 道路占用料は、納入通知書によりお支払いいただきます。
 納入通知書は、道路占用許可時にお渡しします。なお、道路占用料は会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。

道路占用変更届について

 道路占用許可を受けた者が次の内容を変更したい時は届け出が必要です。

  1. 占用者の氏名又は名称を変更したとき
  2. 占用者の住所を変更したとき
  3. 占用者が死亡したとき
  4. 占用者(法人)が解散したとき
  5. 占用者(法人)が合併、分割したとき
  6. 占用物件の譲渡をしたとき
  7. 占用を廃止するとき
  8. 占用の軽易な変更をするとき

 道路占用変更届のダウンロードはこちら

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