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固定資産税Q&A
お問い合わせ先
税務課資産税係(市役所3階4番窓口)
0125-28-8020(直通)
Q&A
納税通知について
Q1 納税通知書はいつ頃届きますか?
滝川市は毎年4月中旬に送付しています。通常、発送からお手元に届くまでには1週間程度かかることがあります。ただし、郵便事情や配達の遅れにより到着が遅れる場合がありますので、万が一、4月20日までに納税通知書がお手元に届かない場合は、税務課資産税係までお問合せください。
Q2 納付書を紛失してしまいました。
納付書を紛失された場合は、納付書を再発行いたします。税務課までお越しいただくか、税務課納税係(電話番号:0125-28-8021)までご連絡ください。
Q3 納税通知書を紛失してしまいました。
納税通知書については再発行できません。資産の明細などを確認されたい場合は、名寄帳又は課税明細書(いずれも無料)を発行いたします。
Q4 納税通知書の税額と課税明細書の資産毎の税相当額の合計額が異なるのは何故ですか?
課税明細書は、土地及び家屋の資産の個別の評価額から税相当額を算出していますが、納税通知書の税額は複数の資産を納税者単位で合算し、税額計算の過程で端数処理(課税標準額は1,000円未満切捨て、税額は100円未満切捨て)を行い確定されます。そのため、納税通知書の合計税額と課税明細書の税相当額の合計が一致しないことになります。
税相当額はあくまでも納税の参考額としてご確認いただくものとなりますので、ご了承ください。
Q5 共有名義物件の納税通知書を持ち分に応じて他の共有者に送付できますか?
土地及び家屋を複数の方で共有している場合、各共有者は連帯納税義務を負います。連帯納税義務は持ち分に関係なく共有者全員が全額を連帯して納税義務を負うものであるため、滝川市ではそれぞれの持ち分に分割して課税をする取扱いはしておりません。
なお、共有代表者(納税通知書の送付先)については、共有者全員の同意があれば変更いたしますので、税務課資産税係までお問合せください。
Q6 昨年から納税通知書が届かなくなりました。
課税標準額が免税点未満となった可能性がありますので、税務課資産税係までお問合せください。
名義単位で所有している滝川市内の土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が免税点未満となった場合、固定資産税は課税されません。
- 土 地 30万円未満
- 家 屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満
納税義務者について
Q7 固定資産税の納税義務者は誰ですか?
固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)を納める人(納税義務者)は、原則として1月1日(以下「賦課期日」といいます。)時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。
- 土 地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家 屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※所有者として登録されている人が賦課期日より前に死亡している場合は、賦課期日現在でその土地や家屋を「現に所有している者(相続人など)」が納税義務者となります。
Q8 土地や家屋の売買をしたので、買主に納付書を送付してほしい。
固定資産税等は、賦課期日現在において固定資産税課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、所有期間に対して課税するという性格のものではありません。そのため、賦課期日前に売買や譲渡で所有権を移転した場合でもその年度の固定資産税等の納付義務は全額を前所有者の方が負います。
なお、新旧所有者の当事者間で協議して按分の割合を決めた場合でも、その結果によって納税義務者が変わるものではありませんのでご留意ください。
Q9 昨年売った家屋の納税通知書が今年もまた届いたのですが。
前年中に売買などによって固定資産の実際の所有者が変わっていても、その年の賦課期日現在、まだ登記簿の所有権移転登記が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
未登記家屋の場合は、賦課期日までに「未登記家屋名義変更届」を税務課資産税係まで提出してください。
Q10 固定資産の所有者が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか?
相続登記などで固定資産の所有者が確定するまでの間、「相続人代表者指定届兼現所有者届」にて納税通知書の送付先を指定することができます。相続人全員の同意をご確認のうえ、ご提出いただきますようお願いいたします。
滝川市では、市民課への届出などで固定資産の所有者の死亡を確認した場合、相続人のいずれかお一人に「相続人代表者指定届兼現所有者届」及び「課税明細書」を送付しておりますので案内文をご確認ください。市外在住の方が亡くなられた場合には、情報がなく死亡したことが確認できないことがあります。そのため、税務課資産税係にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
なお、当該手続は所有権を確定させるものではなく、別途法務局で相続登記を行う必要があることにご留意ください。
Q11 未登記家屋についても相続登記で名義変更ができますか?
未登記家屋の場合、相続登記では名義変更がされません。未登記の状態である場合、「建物表題登記」が未了であり、当該物件の不動産登記簿が存在していない状態であるため、まずは法務局にて建物表題登記を行ってください。建物表題登記は土地家屋調査士に依頼して代理申請を行うことも可能です。
建物表題登記をすぐに行うことが難しい場合は、固定資産課税台帳のみ名義変更を行うため、「相続による未登記家屋所有者変更届」を税務課資産税係に提出してください。
Q12 納税義務者の住所や氏名が変わった場合はどうすればよいですか?
納税通知書の送付先を変更する必要があるため、税務課資産税係までご連絡ください。
Q13 昨年相続登記をした物件について、今までは口座引落で納付していたものが何故納付書になったのでしょうか?
支払方法については、所有者の名義単位で登録されています。そのため、引き続き口座引落によるお支払いをご希望の場合は、新所有者の名義で改めて登録が必要となります。なお、新所有者の方がすでに資産を所有しており、口座が登録済みである場合は、当該手続は不要です。
また、資産単位で支払方法を変更することはできませんので、ご留意ください。
税額・課税標準額について
Q14 固定資産税が高くなる要因がどのようなものがありますか?
固定資産税の税額が高くなる代表的な要因としては
- 所有権移転(売買・贈与・相続など)によって所有する固定資産の数が増えた
- 3年に一度の評価替えにより固定資産税評価額が上がった
- 住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されなくなった
- 新築住宅に対する固定資産税の軽減期間が終了した
- 使用状況の変更により課税地目が変更になった(例:畑→宅地)
個々の要因については、税務課資産税係までお問合せください。
Q15 評価額と課税標準額はどのような違いがありますか?
評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された固定資産の価格です。また、課税標準額は固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額計算の基礎となる金額です。
通常、家屋については評価額と課税標準額が一致しますが、土地及び償却資産については課税標準の特例措置が適用されるなどの理由により一致しないことが多くあります。
土地について
Q16 昨年家を取り壊した土地について、固定資産税等の税額が高くなったのは何故ですか?
固定資産税等においては、住宅の敷地の用に供されている土地については課税標準の特例措置が適用されます。(住宅用地の課税標準の特例措置)
|
小規模住宅用地 ※住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地 |
固定資産税 | 6分の1 |
| 都市計画税 | 3分の1 | |
|
一般住宅用地 ※住宅用地のうち、住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分 |
固定資産税 | 3分の1 |
| 都市計画税 | 3分の2 |
※住宅用地の認定は賦課期日現在の状況によります。
今回の事例においては、家屋を取り壊したことにより住宅用地ではなくなり、住宅用地の課税標準の特例措置の適用対象外となったことから税額が高くなったものです。
Q17 隣接している土地について、面積が同じなのに税額が違うのは何故ですか?
土地にかかる固定資産税等の税額は、原則その土地の価格に基づいて計算されます。土地の価格は、その奥行、間口、形状、街路との関係や面積などを総合的に考慮して決定されます。隣接する土地で面積が同じであっても、一方の土地が角地で2つの道路に接している場合など、土地の現況に応じて税額が異なることがあります。
Q18 庭の一部で野菜を作っていますが、この部分は畑として課税されますか?
一般に農地とは、耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地・播種・施肥・除草など)を行い、作物が栽培されている土地をいいます。地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異があるときでも土地全体としての状況を観察して認定します。そのため、一部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。また、農地法においても、農家でない方が住宅の一部に自家消費などの目的で作物を栽培している土地については農地法の適用はないとされています。そのため、家庭菜園部分は宅地として評価し、課税されます。
家屋について
Q19 家屋を取り壊した場合どのような手続きが必要ですか?
固定資産税等は賦課期日に所在する家屋に課税されますので、取り壊した年は課税され、税額に変更はありませんが、翌年から課税されなくなります。適正な課税のため、家屋を取り壊した場合は、税務課資産税係に「家屋滅失届」の提出をお願いいたします。
なお、登記されている家屋については、法務局へ滅失登記の申請を行ってください。
Q20 家屋を譲渡した場合名義変更手続はどのようにしますか?
登記されている家屋については、法務局へ所有権移転登記の申請を行ってください。登記されていない家屋の所有者が変更となった場合には、「未登記家屋名義変更届」を税務課資産税係まで提出してください。原則として、申請があった日の属する年の翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。「未登記家屋名義変更届」をご提出の際は、名義変更の事実を証明する書類(売買契約書や遺産分割協議書)か、前所有者の実印を押印のうえ印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)又はその写しを添付してください。
Q21 家屋はどのように評価されるのですか?
固定資産税等において家屋は総務大臣が定めた固定資産評価基準等に基づき、再建築費価格を基準として評価する方法(再建築価格方式)により評価されます。これは、評価の対象となった家屋と同一のものを、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、その家屋の建築後の年数の経過に応じた減価率(経年減点補正率)を乗じて、家屋の評価額を求めるものです。再建築価格を求めるには、その家屋に使用されている資材、施工量などを確認する必要があります。そのため、家屋を新築又は増改築された場合には、家屋の内部を含めた調査を実施する場合がございますので、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
Q22 家屋が古くなっていくのに評価額が下がらないのは何故ですか?
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価などを表した経年減点補正率を乗じて求められます。
再建築価格には建築物価の変動が反映されるため、物価上昇期の評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常前年度の価額に据え置かれます。
Q23 3年前(5年前)に新築した家屋の税額が急に上がったのは何故ですか?
新築住宅家屋の税額については、新築住宅軽減が適用され、3年間(長期優良住宅の場合は5年間)、税額が2分の1に軽減されます。新築住宅軽減適用期間が終了した後、家屋の税額が本来の価額に戻ります。
Q24 カーポートやホームセンターで購入した物置は課税対象になりますか?
固定資産税において家屋は、以下の3つの判断基準を満たすものが原則として課税対象となります。
- 土地への定着性(土地に定着しているもの、基礎(束石)があるもの)
- 外気分断性(屋根があり、三方以上の壁があるもの)
- 用途性(建物が完成している又は建物本来の目的に使用できるもの)
柱と屋根だけのカーポート(外気分断性)、地面の上に置いただけの物置(定着性)などは、上記要件を満たしていないため、課税対象とはなりません。
Q25 木造や軽量鉄骨造など構造によって固定資産税は変わりますか?
評価方法に違いはありませんが、各部分別の評価基準や経年減点補正率が異なるため、同一規格の家屋を比較した場合、税額は異なります。経年減点補正率は基本的に家屋の耐久性に応じて定められており、木造家屋は非木造家屋と比較して耐久力が低いため、1年経過あたりの減額幅が大きくなるように補正率が定められています。
※経年減点補正率の下限値は0.2です。
償却資産
Q26 個人事業の小さな店で対象資産が少ししかないのですが申告は必要ですか?
お持ちの事業用資産の金額の多少にかかわらず、対象資産の申告が必要です。
Q27 資産を持っていない場合でも申告は必要ですか?
滝川市においては、市内事業者の状況把握のため、対象資産をお持ちではない場合にも「資産なし」として償却資産の申告をお願いしています。
Q28 資産の所有状況に変更がなくても申告は必要ですか?
資産に増減がないものとして評価額及び課税標準額を算出いたしますので、右下備考欄に「増減なし」として申告をお願いいたします。
Q29 会社の決算期が3月末なのですが、申告は必要ですか?
固定資産税の賦課期日は1月1日であるため、決算期にかかわらず1月1日現在の資産所有状況を1月末日までに申告することが義務付けられています。
Q30 耐用年数が経過し減価償却が終了している資産は申告対象ですか?
耐用年数が経過し、減価償却が終了した資産であっても現に事業の用に供することができる状態にある場合は償却資産として申告対象になります。なお、固定資産税上の償却資産の評価額は取得価額の5%が下限値となります。
Q31 現在使用していない事業用資産も申告対象ですか?
一時的に稼働を休止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状態であれば申告の対象となります。ただし、将来も使用不可であるような廃棄同様の状態にある場合や、将来使用できないことが客観的に明確である場合は、償却資産には該当しません。
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