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軽自動車税Q&A

ページID:0022804 更新日:2025年12月11日更新 印刷ページ表示

お問い合わせ先

 税務課資産税係(市役所3階4番窓口)

 0125-28-8020(直通)

Q&A

  1. 原動機付自転車を一時的に乗らない場合、一時抹消手続などはありますか?
  2. 3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃車しないことにしました。4月2日以降に再登録をした場合税金はかかりますか?
  3. 昨年度より税額が高くなったのは何故ですか?
  4. 壊れてしまった原動機付自転車も課税対象になりますか?
  5. 原動機付自転車に一時的に乗らない場合、一時抹消手続などはありますか?
  6. 軽自動車税の所有者(納税義務者)が亡くなりました。手続を教えてください。
  7. 公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン・田植機など)及び小型特殊自動車(フォークリフトなど)は登録の手続が必要ですか?
  8. 減免を受けたい場合、どうしたらよいですか?

税金について

Q1 原動機付自転車を一時的に乗らない場合、一時抹消手続などはありますか?

 普通自動車については月割課税制度がありますが、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、年度途中で廃車をした場合も、税金の還付はありません。軽自動車税(種別割)は4月1日(以降「賦課期日」という。)を基準日として課税しますので、4月2日以降に廃車をされた場合、その年度分の税金は納めていただくこととなります。

Q2 3月に廃車手続きをした原動機付自転車を廃車しないことにしました。4月2日以降に再登録をした場合税金はかかりますか?

 原動機付自転車及び小型特殊自動車については、所有している時点で課税されます。廃車手続き後に廃棄又は譲渡をせず、お手元に車体が残っている場合、使用しておらずとも賦課期日時点で所有していたと判断されます。そのため、3月に手続を行った廃車届は無効となり、廃車日まで遡って課税することになります。

Q3 昨年度より税額が高くなったのは何故ですか?

 車両に異動がない状態で昨年度と税額が異なる場合、次に当てはまることが考えられます。

  1. 一定の性能を有する三輪以上の軽自動車に対しては、新車新規登録された翌年度の税率が燃費性能に応じて軽減されます。ただし、軽減税率は一度しか適用されないため、次の年度からは通常の税率が適用されます。
  2. 新車新規登録後13年以上が経過した三輪以上の軽自動車には、税率が20%上乗せされる経年車重課が適用されます。

Q4 壊れてしまった原動機付自転車も課税対象になりますか?

 軽自動車税は軽自動車などを所有している人に課税されます。そのため、軽自動車などを使用せずに保管している場合や、軽自動車が壊れて一時的に使用できない状態であっても、所有している限り課税されます。壊れた原動機付自転車などが不要で、スクラップなどで廃棄処分にする場合は、ナンバープレートを外し、標識交付証明書を持参のうえ、税務課資産税係で廃車手続きを行ってください。

 なお、一時使用中止や部品の取り外しなど、修理可能な使用不能状態で所有している場合は、廃車の対象とはなりませんので、ご留意ください。

手続きについて

Q5 原動機付自転車に一時的に乗らない場合、一時抹消手続などはありますか?

 原動機付自転車及び小型特殊自動車については、所有している時点で課税されます。また、登録の一時抹消については道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きを行うことはできません。

Q6 軽自動車の所有者が亡くなりました。手続きを教えてください。

 所有者(納税義務者)以外の方が使用することがなく、業者などにスクラップや下取りに出す場合は、廃車の届け出が必要です。相続人の方などが引き続き使用する場合は、名義変更の届出が必要となります。

 なお、滝川市ナンバーの車両については、税務課資産税係窓口にて手続が可能ですが、それ以外のナンバープレートについては種類によって手続場所が異なります。手続についてご不明な点がございましたら、車種に応じて下記の連絡先までお問合せください。

 
車種 手続先

軽二輪車

二輪小型自動車

北海道運輸局 札幌運輸支局

札幌市東区北28条東1丁目1-1

Tel:050-5540-2001

三輪の軽自動車

四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 札幌主管事務所

札幌市北区新川5条20丁目1-20

Tel:011-768-3955

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)

小型特殊自動車(農耕用など)

滝川市役所税務課資産税係

滝川市大町1丁目2番15号(3階4番窓口)

Tel:0125-28-8020

Q7 公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン・田植機など)及び小型特殊自動車(フォークリフトなど)は登録の手続きが必要ですか?

 地方税法上、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)は公道を走るか走らないかに関係なく、毎年賦課期日現在の所有者に軽自動車税が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税の申告手続を行い、ナンバープレートを車体に取り付けてください。

Q8 減免を受けたい場合はどうしたらよいでしょうか?

 身体障害者手帳などの交付を受けている方、またはその方と生計を一にする方若しくは常時介護する方が、障がい者の通院、通学、通所などのために軽自動車を使用する場合、障がいの程度や使用状況が一定の条件に該当するときは、納期限までに申請することにより軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

 なお、減免については対象1台のみとなり、自動車税(種別割)で減免を受けている場合は該当になりません。また、申請期間は5月中旬に納税通知書が送達されてから納期限(5月末日)までとなります。等級などにより減免の対象とならない場合がございますので、詳しくはお問合せください。