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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍の氏名の振り仮名について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日の改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出しますので、氏名の振り仮名の届出は不要です。すでに戸籍に記載されている方で、通知書に誤りがある場合は下記(2)の手続きが必要です。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ等を認識する機会を確保することとしています。
具体的には、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。
記載されたフリガナが認識と一致している場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
(2)氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
(1)で説明したとおり、(1)の通知のフリガナが誤っている場合は必ず届け出をしてください。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
具体的な手続については、「2.具体的な届出の方法」をご参照ください。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
((2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)
2.具体的な届出の方法
(1)届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。(子に順位はなし)
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は法定代理人、15歳以上18歳未満の未成年は本人もしくは法定代理人が届出人となります。
※法定代理人が複数いる場合はそのうちの1名から届出を行ってください。
(2)届出方法について
氏名の振り仮名の届出方法は以下の通りです。
- オンラインによる届出
- 市区町村窓口での届出
- 本籍地宛の郵送による届出 ※(3)の届出様式をご用意いただき、記入したものを本籍地へ送付してください。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。
詳しいお手続き方法は「オンライン届出について(法務省ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
届出されたフリガナによっては、日常的に使用していることを証明する資料の提出を求められる場合があります。
(3)届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。
年金を受給されている方については、以下の日本年金機構からのお知らせもご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
戸籍に記載されたフリガナは、住民票にも順次記載されます。また、2026年6月ごろからマイナンバーカードにもフリガナが記載できるようになる予定です。本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
関連ページ
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)<外部リンク>
よくあるご質問(法務省ホームページ)<外部リンク>
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
氏名の振り仮名の届出(マイナポータル)<外部リンク><外部リンク>
お問い合わせ
【振り仮名の制度全般に関するお問い合わせ】
〇電話番号
0570-05-0310(法務省 振り仮名専用コールセンター・ナビダイヤル)
〇設置期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
(土曜日・日曜日、祝日日、令和7年12月30日から令和8年1月3日を除く。)
〇受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
【振り仮名の通知書や届出などのお問い合わせ】
〇電話番号
0125-28-8015(滝川市役所 市民課 戸籍住民係)
〇受付時間
午前8時45分から午後4時30分まで
(土曜日・日曜日、祝日日、令和7年12月30日から令和8年1月3日を除く。)