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滝川市内で利用できる介護保険サービスの一覧

ページID:0002089 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

滝川市内で利用できるサービスの一覧です。

1.居宅サービス

2.地域密着型サービス

3.施設サービス

1.居宅サービス

居宅サービスの種類と内容です

通所介護(デイサービス)

  • 要支援1・2の方はこちら
  • 介護(要介護1~5)
    通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

  • 予防(要支援1・2)
    老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
  • 介護(要介護1~5)
    老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

訪問介護(ホームヘルプ)

  • 要支援1・2の方はこちら
  • 介護(要介護1~5)
    ホームヘルパーが自宅訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴

  • 予防(要支援1・2)
    居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
  • 介護(要介護1~5)
    介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

訪問リハビリテーション

  • 予防(要支援1・2)
    居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に理学療法士や作業療法士等が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
  • 介護(要介護1~5)
    居宅での生活行為を向上させるために理学療法士や作業療法士等が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。

訪問看護

  • 予防(要支援1・2)
    疾患などを抱えている人について、看護師が自宅を訪問して、介護予防を目標とした療養上の世話や、診療の補助を行います。
  • 介護(要介護1~5)
    疾患などを抱えている人について、看護師が自宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

福祉用具貸与

  • 予防(要支援1・2)
    福祉用具貸与のうち介護予防に役立つものについて貸与します。
  • 介護(要介護1~5)
    日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
    ※要支援1・2及び要介護1の方はベッドや車椅子等「対象外用品」があります。

短期入所生活・短期入所療養介護(ショートステイ)

  • 予防(要支援1・2)
    福祉施設や医療施設に短期間入所して介護予防を目標とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
  • 介護(要介護1~5)
    福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

居宅療養管理指導

  • 予防(要支援1・2)
    医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、介護予防を目標とした療養上の管理や指導をします。
  • 介護(要介護1~5)
    医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導をします。

住宅改修

  • 要支援1・2、要介護1~5の方が利用できます。
  • 手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修費を1人総費用額で20万円を上限に、利用者負担割合に応じて7割~9割分を支給します。

特定福祉用具購入

  • 要支援1・2、要介護1~5の方が利用できます。
  • 入浴や排せつなどに使用する福祉用具購入費を1人1年間総費用額で10万円を上限に、利用者負担割合に応じて7割~9割分を支給します。

特定施設入居者生活介護

  • 予防(要支援1・2)
    有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目標とした日常生活上の支援や介護を提供します。
  • 介護(要介護1~5)
    有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

2.地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスを提供します。利用できる人は原則として滝川市の被保険者です。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  • 認知症の高齢者で要支援2、要介護1~5の方が利用できます。
  • 認知症の高齢者が共同で生活できる住居で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を行います。

小規模多機能型居宅介護

  • 要支援1~2、要介護1~5の方が利用できます。
  • 通所を中心として、利用者の状態や希望によって訪問や宿泊のサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供し、自宅での生活の継続を支援します。

3.施設サービス

要介護1~5と認定された方は、下記の施設サービスを利用することができます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

  • 入浴・排せつ・食事などの動作に支障があり、自宅で生活が困難な方に常時介護を行う施設です。
  • 平成27年4月より新規に入所できる方は、原則要介護3~5と認定された方になります。平成27年4月前から引き続き入所している要介護1・2の方は、引き続き入所できます。
    なお、やむを得ない事情がある場合、要介護1・2の方も入所できます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

  • 病状が安定し、リハビリや看護が必要な人に、介護や医療を行う施設です。