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介護予防・日常生活支援の総合事業を実施しています
介護保険制度を持続可能なものとしていくために、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を過ごすことができるように、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、平成27年に介護保険制度が改正されました。
介護保険制度の改正により、「介護予防事業」が「介護予防・日常生活支援総合事業」に名称が変わり、地域の状況に応じた多様な介護予防・生活支援サービスの充実を目指すこととされ、滝川市では、平成28年3月から次の通り実施しています。
提供サービスについて
1.「訪問型サービス」と「通所型サービス」
滝川市が実施している「訪問型サービス」と「通所型サービス」は次のとおりです。
サービスの類型 | サービス名 |
---|---|
訪問型サービス | 滝川市訪問介護相当サービス (従来の介護予防訪問介護相当のサービス) |
滝川市訪問型サービスC(口腔ケア・栄養改善) | |
通所型サービス | 滝川市通所介護相当サービス (従来の介護予防通所介護相当のサービス) |
- 「滝川市訪問介護相当サービス」(ホームヘルプ)
従来の介護予防訪問介護に相当するサービスです。ホームヘルパーが自宅を訪問し、調理や掃除等の家事援助、入浴介助等の身体援助を行い、ご本人のできない部分のお手伝いをしながら、自立へつながるよう支援します。 - 「滝川市訪問型サービスC」(口腔ケア・栄養改善)
歯科衛生士、栄養士等が自宅を訪問し、口腔ケアや栄養状態の改善を短期集中的(3~6か月)に行います。 - 「滝川市通所介護相当サービス」(デイサービス)
従来の介護予防通所介護に相当するサービスです。通所介護施設に通い、食事などの支援や入浴など生活行為向上のための支援が受けられます。また、その人に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、口腔機能向上等)を提供する事業所もあります。
2.サービスの利用手続について
- 要介護・要支援認定を受けていない方
サービスの利用にあたっては、介護福祉課で要介護・要支援認定を受けていただき、介護度やサービスの利用の可否を判断し、サービス利用が必要な方は、地域包括支援センターでケアプランを作成します。 - 滝川市訪問介護相当サービスと滝川市通所介護相当サービスのみを利用している方(要支援1の方)
要介護・要支援認定を省略して、基本チェックリストにより、迅速なサービス利用が可能です。 - 滝川市訪問介護相当サービスと滝川市通所介護相当サービスのほかに予防給付サービスを利用している方
これまで通り、要介護・要支援認定を受けて、サービス利用となります。
3.その他のサービス
「介護予防・日常生活支援総合事業」では、既存の介護事業所によるサービスに加え、地域の実情に応じて、NPOやボランティア団体など多様な主体による生活支援サービスを検討し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を推進することとされています。
多様な主体によるサービスについては、必要に応じて実施していく予定です。
滝川市総合事業サービスコード 令和6年4・6月一部修正版
※A2「訪問型独自口腔連携強化加算」及びA6「通所型独自送迎減算」を区分支給限度額の対象へ修正しました。(サービスコード表に変更はありません。)
滝川市総合事業サービスコード 令和6年6月改訂版
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表 [PDFファイル/105KB]
※A2、A6のサービスコードにおける、令和6年6月報酬改定分を追加・修正しました。
滝川市総合事業サービスコード 令和6年4月改訂版
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表 [PDFファイル/99KB]
※A2、A6のサービスコードにおける、令和6年4月報酬改定分を追加・修正しました。
滝川市総合事業サービスコード 令和4年10月改訂版
※A2、A6のサービスコードにおける「介護職員等ベースアップ等支援加算」を新設しました。
滝川市総合事業サービスコード 令和4年4月改訂版
※A2、A6のサービスコードにおける「処遇改善加算4及び5」を廃止しました。
滝川市総合事業サービスコード 令和3年10月改訂版
滝川市総合事業サービスコード表[PDFファイル/196KB]
※A2、A6のサービスコードにおける「令和3年9月30日までの上乗せ分」を廃止しました。
滝川市総合事業サービスコード 令和3年4月改訂版
滝川市総合事業サービスコード 令和元年10月改訂版
滝川市総合事業サービスコード表[PDFファイル/151KB]
※A2、A6のサービスコードにおける「介護職員等特定処遇改善加算」を追加しました。
滝川市総合事業サービスコード 平成31年4月改訂版
滝川市総合事業サービスコード表[PDFファイル/147KB]
※A2のサービスコードにおける「サービス提供責任者体制の減算」を廃止しました。
【参考】厚生労働省関連ホームページ
厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業」<外部リンク>