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介護保険の要介護認定について

ページID:0002087 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用するには、「要介護・要支援」の認定が必要です。

要介護認定の流れ

1.申請

市役所1階介護福祉課介護認定係・江部乙支所の窓口で本人または家族が申請します。
また、居宅介護支援事業者、介護保険施設等による代行申請も可能です。
申請書には、主治医の氏名、医療機関などを記入しますので、あらかじめご確認ください。
【申請に必要なもの】介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、マイナンバーカード

2.認定調査

訪問調査

 心身の状況を調べるために、市の認定調査員がご自宅等を訪問します。本人の状態をみるほか、介助の程度、普段の様子などの聞き取り調査を行います。調査内容は全国共通の調査票が使われますが、必要なサービスを受けるために介護にかかわることであれば、些細なことでも事前にメモなどしておき、認定調査員にお伝えください。

主治医の意見書

 主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。申請時に記入した主治医へ市の方から提供依頼を行いますので、本人また家族が主治医へ依頼することは不要です。

3.介護認定審査会

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、介護の必要性を総合的に審査し判定します。

4.認定

審査会の判定結果(非該当、支援1・2、要介護1~5に区分)にもとづき認定します。

※非該当の方...介護保険サービスは利用できませんが、市が行う高齢者の保健・福祉サービスを受けることができます。また、基本チェックリストを受けて生活機能の低下がみられた方(事業対象者)は「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できます。

5.認定結果

「4.認定」の結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので、記載されている内容をご確認ください。

※初めて在宅で介護(予防)サービスを利用される方・・・介護(予防)サービスを利用するためには、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成する必要がありますので下記へ相談ください。

  • 要支援1・2 → 滝川市地域包括支援センターが担当します。
    市役所1階8番窓口(電話28-8029(直通))
  • 要介護1~5 → 居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当します。

※要介護1~5の方がご利用できる市内の居宅介護事業所
 ↑
こちらをクリックすると事業所一覧が見れます。

要介護状態区分の身体状況の目安と在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分の身体状況の目安と在宅サービスの支給限度額について
要支援・要介護状態区分 身体の状況の目安 支給限度額
(1ヵ月当たり)
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。 50,320円
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力が低下し、何らかの支援が必要。 105,310円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定、着替え、掃除、入浴等一部介助が必要。 167,650円
要介護2 起き上がりも自力では困難、食事、排泄、入浴等の日常生活の一部または全体に介助が必要。 197,050円
要介護3 起き上がり、寝返りが自力でできない。掃除、着替え、排泄、入浴等の日常生活の全体に介助が必要。 270,480円
要介護4 日常生活の能力はかなり低下し、掃除、着替え、排泄、入浴等の日常生活に全面的な介助が必要。 309,380円
要介護5 日常生活能力が著しく低下。生活全般にわたり全面的に介助が必要。 362,170円

介護保険サービス利用時の自己負担について

 介護サービスは、実際にかかる費用の一部の負担で利用でき、残りは介護保険で負担しています。
 平成29年7月まで一定以上所得者の利用負担は2割負担となっておりましたが、平成30年8月より一定以上所得者のうち、現役並み所得のある方は3割負担となります。
 ただし、介護保険の負担には上限が決められていて、それを超えるサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者負担になります。

3割負担となる方

  1. 市民税課税者で、本人の合計所得金額220万円以上の方。
  2. 年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方。

2割負担となる方

  1. 市民税課税者で、本人の合計所得金額160万円以上の方。
  2. 年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる世帯で346万円以上の方。

1割負担となる方

 上記以外の方。