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介護保険と確定申告

ページID:0002086 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 介護保険の保険料や介護サービスを利用した時の負担費用は、所得税や住民税などの申告時に控除の対象となるものがあります。

障害者控除について

 確定申告対象年の12月31日現在65歳以上で要介護認定(要支援1・2を除く)を受けている方の申請に基づき、個々の状態を審査したうえ、一定の基準を満たした方には、障害者控除対象者認定書を発行します。
 この認定書を確定申告の際に提出することにより、「障害者控除」を受けることができます。
 下記の全ての要件に該当する方は介護福祉課(市役所1階8番窓口)で手続きしてください。

障害者控除
1 確定申告対象年の12月31日現在65歳以上で要介護1~5に認定されていること
2 身体障害者手帳などの交付を受けていないこと
3 本人またはその方を扶養している親族などが、この控除を受けることにより所得税・住民税が軽減または非課税になると見込まれること

 申請するときには、介護保険被保険者証と被保険者の印鑑をお持ちください。
 また、ご本人に代わり代理の方が申請されるときには、窓口に来る方の身分を証明するもの(マイナンバーカード〈個人番号カード〉、運転免許証、健康保険証など)を合わせてお持ちください。

介護保険料について

健康保険や年金の保険料と同じく、「社会保険料控除」として課税所得から控除できます。

  • 申告できるのは、実際に保険料を納めた方(特別徴収【年金天引き】の方はご本人のみ)です。
  • 必要なもの
    年金保険者から発行される源泉徴収票
    介護保険料納入通知書(領収書)
    市介護福祉課で発行する納付証明 など

介護サービス利用料について

病院での自己負担などと同じく、「医療費控除」として課税所得から控除できます。

  • 申告できるのは、生計を一にする親族などが利用した「介護サービス利用料」の分です。
  • 控除対象となるのは、全利用料のうち保険該当分の自己負担額です。私費負担費用(病衣や個室使用料など)は対象外になります。
  • サービスを利用したときの自己負担額は、サービスの種類などにより、一部または全部が医療費控除の対象になる場合があります(下表参照)。
    ※高額介護(医療合算)サービス費で支給される分や、保険金などで補てんされた分は控除対象額から差し引かれます。
  • 必要なもの:サービス事業者からの領収書や支払証明書など(控除対象額の記載されたもの)
介護サービス利用料
分類 サービス内容 医療費控除の対象となる自己負担額
医療系サービスと併せて利用するとき 単独で利用するとき又は医療系サービスと併せて利用しないとき
介護福祉士等によるたん吸引等の対価
(※1)
介護福祉士等によるたん吸引等の対価以外 介護福祉士等によるたん吸引等の対価
(※1)
介護福祉士等によるたん吸引等の対価以外
施設系サービス 特別養護老人ホーム 対象(自己負担額の1/2)
老人保健施設 対象(自己負担額)
病院の介護病棟
医療系サービス 訪問看護 対象(自己負担額)
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
福祉系サービス 訪問介護(生活援助中心型は除く) 対象(自己負担額) 対象(自己負担額の1/10) 対象外
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当サービス(生活援助中心型は除く)
介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービス
訪問介護(生活援助中心型) 対象(自己負担額の1/10) 対象外 対象の(自己負担額の1/10) 対象外
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当サービス(生活援助中心型)
福祉用具貸与 対象外

※1 平成24年4月サービス利用分より医療費控除の対象になります。

 医療費控除の申告に関する詳細は、税務課市民税係までお問い合わせください。

おむつ代にかかる費用の医療費控除について

 寝たきりの状態で、おむつの使用が必要な場合、おむつ代が「医療費控除」の対象となります。
 申告にはおむつ代の領収書のほかに、医師の発行した「証明書」が必要となりますが、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護の認定を受けている方は、一定の基準を満たした場合に主治医意見書の内容を確認した証明書でこれに代えることができます。この証明書が必要な方は、介護福祉課まで事前にお問い合わせください(発行手数料は500円です)。