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滝川市内の介護施設に転入される方へ(住所地特例制度)
住所地特例とは
介護保険制度では、原則として住民票を置いている市町村が保険者となります。しかし、この原則通りに運用すると、介護保険施設等が多く建設されている市町村の給付が増大し、介護保険施設等が少ない市町村と財政上の不均衡が生じてしまいます。こうした事態を回避するために「住所地特例制度」が設けられています。
被保険者が他市町村の施設に入所・入居して施設所在地に住所を変更した場合には、施設所在地の市町村ではなく、元の住所地の市町村が保険者となります。また、要介護認定を受けていなくても、住所地特例の対象となります。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※地域密着型老人福祉施設は対象外
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
手続きについて
住所地特例の対象となった場合、介護保険被保険者証(保険証)は元の住所地の市町村から発行され、介護保険料も元の住所地の市町村へ継続して納めることになります。また、要介護認定の申請先も元の住所地の市町村になります。
住所地特例対象者のサービス利用について
介護サービスは基本的に全国どこでも利用できますが、下記の点に注意が必要です。
地域密着型サービスの利用
地域密着型サービスは原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できますが、市町村間で利用にかかる協議を行い同意が得られた場合には、他市町村の被保険者も利用することができます。また、住所地特例者については市町村間の同意を必要とせず、住所地の市町村にある地域密着型サービスの一部を利用することができます(住所を置いていない市町村の地域密着型サービスは利用できません。)。
住所地特例対象者が利用できる地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問看護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
- 看護小規模多機能型居宅介護
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の利用
住所地特例対象者は住所地(施設所在地)の市町村の総合事業を利用することができます。滝川市の被保険者で他市町村の住所地特例施設に入所している方は、その市町村の総合事業の利用が可能です。
※住民票がある市町村と居住している市町村が異なる場合のサービス利用について※
住民票がある市町村が保険者となりますので、住民票のある市町村へ総合事業の実施状況について確認が必要です。
【例】滝川市に住民票を置いたまま、実際には他市町村に居住している場合
他市町村の総合事業サービス事業所が滝川市(保険者)の総合事業の事業所指定を受け、滝川市(保険者)のサービスコードを使用して請求を行うことになります。