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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されることとなりました。
本法に基づく障がいを理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共交通等、障がい者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連すること、特に行政機関等(国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く)及び地方独立行政法人)においては、合理的な配慮を義務づけられています。
1 施行期日
平成28年4月1日
ただし、次の条項については、法の公布の日から施行。
附則第2条~第6条(基本方針に関する経過措置、国等職員対応要領に関する経過措置、地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置、対応指針に関する経過措置、政令への委任)
2 法施行までのスケジュール(内閣府見込み)
平成25年度中 基本方針作成(内閣府)
平成26年度中 対応要領及び対応指針の作成(各行政機関、各主務大臣)
平成27年度中 法の趣旨・内容及び基本方針、対応要領、対応指針の内容の国民への周知