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補装具費の支給について
補装具は、身体障がい者および身体障がい児の失われた身体機能を補完または代替する用具であり、身体障がい者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障がい児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものです。
障害者総合支援法における補装具制度について
- 障害者総合支援法では、補装具製作は利用者と事業者間の直接契約となります。滝川市との委託契約は必要ありません。
- 利用者は、補装具の購入または修理に要した費用の原則1割を負担します。ただし、課税額に応じた上限額を設定します。
- 利用者は、補装具費の支給方法を次の2通りから選択できます。
(1)償還払い方式
利用者は補装具事業者へ代金を全額支払い、後に滝川市へ還付請求します。滝川市は、利用者に自己負担額を控除した金額を支給します。
(2)代理受領方式
利用者は補装具事業者へ自己負担金のみを支払い、補装事具業者は総額費用から自己負担額を控除した金額を滝川市に請求します。滝川市は、事業者へ当該金額を支払います。
補装具費の代理受領について
- 補装具費の支給方法は原則償還払い方式ですが、一時的にせよ費用全額の支払いをすることは負担が大きいため、滝川市ではできるだけ補装具費の代理受領方式を選択していただいています。
- 代理受領が可能となるには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 利用者が代理受領方式を希望し、補装具事業者に代理受領の委任をしていること
- 補装具事業者が、あらかじめ代理受領のための登録を行っていること
代理受領の申し出について
補装具事業者が補装具費の代理受領を行うためには、あらかじめ滝川市に登録が必要です。登録に必要な様式等は以下からダウンロードできます。
補装具事業者登録申請書(別記第1号様式)[PDFファイル/97KB]
補装具事業所調書(別記第2号様式)[PDFファイル/124KB]
補装具事業者登録変更・廃止届(別記第4号様式)[PDFファイル/83KB]