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滝川市障がい者虐待防止センターのお知らせ
平成24年10月1日に障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、社会福祉法人滝川ほほえみ会に「滝川市障がい者虐待防止センター」を開設しました。
障害者虐待防止法では、
- 身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など(養護者)
- 障がい者福祉施設などの職員(障がい者福祉施設従事者等)
- 勤め先の経営者など(使用者)
が行う虐待行為を「障がい者虐待」と定め、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は「速やかに、これを市町村(又は都道府県)に通報しなければならない」という義務を定めています。
対象となる障がい者とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほか社会的な障壁によって日常生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
障がい者への虐待とは
身体的虐待 | 体に傷や痛みを負わせる暴行。正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。 (例) なぐる ける しばりつける 閉じ込める 医学的必要性のない投薬 |
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性的虐待 | 無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。 (例) 性交 裸にする キスをする わいせつな映像を見せる |
心理的虐待 | 侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。 (例) ののしる 仲間に入れない わざと無視する |
ネグレクト(放置・無視) | 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。 (例) 十分な食事を与えない 不潔な場所で生活させる 必要な医療を受けさせない |
経済的虐待 | 本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使う。また、金銭を与えないこと。 (例) 年金や賃金を渡さない |
相談・通報・届出先
滝川市障がい者虐待防止センター
(滝川市基幹相談支援センター「滝川しょうがい者地域生活支援センターほほえみプラザ」内)
住所: | 滝川市緑町3丁目7番19号 |
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でんわ: | 0125-23-7041(24時間対応しています) |
ファックス: | 0125-74-4360 |
メール: | soudan@hohoemikai.net |
※相談や通報・届出をした人の情報は守られます。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は、すぐにお知らせください。
障がい者虐待の防止のために、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
参考資料
- 「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(るび付き)[PDFファイル/247KB]
- 障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)[PDFファイル/1.28MB]
- 虐待防止リーフレット [PDFファイル/695KB]
- 使用者による障害者虐待の防止についての概要(リーフレット)[PDFファイル/568KB]
- 障害者虐待防止法に係る通報・届出窓口一覧(道内市町村分) [PDFファイル/496KB]
リンク集
- 北海道の障がい者虐待防止対策<外部リンク>
- 厚生労働省<外部リンク>
- 社会福祉法人滝川ほほえみ会<外部リンク>