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定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0019760 更新日:2025年6月16日更新 印刷ページ表示

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた場合に、下記の対象者に対し追加の給付を行います。

​令和6年度滝川市定額減税補足給付金(調整給付金)については、こちらをクリックしてください。

 

支給対象者

 令和7年度の課税台帳が滝川市にあること(令和7年1月1日時点で滝川市に住民登録があること)、次の事項により、定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じる方。
 

1 令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)との間で差額が生じる方。

2 本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得者世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方。

(例:青色事業専従者、事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)

 

申請方法・支給時期

1の支給対象者 ⇒ 令和7年7月以降、「支給のお知らせ」「確認書」を順次送付し、令和7年8月以降に支給開始予定となります。

 

2の支給対象者 ⇒ 令和7年8月以降、「支給のお知らせ」「確認書」を順次送付し、令和7年9月以降に支給開始予定となります。

 

お問い合わせ先

相談窓口【滝川市臨時給付金コールセンター】

     電話番号:0120-223-130【無料】

     受付時間:平日・土曜日・日曜日・祝日8時30分から20時00分まで

 

滝川市 総務課定額減税補足給付金等給付室  3階

電話番号:0125-28-8009
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
 ※お掛け間違いにご注意ください。