ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 令和6年度 滝川市定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内

本文

令和6年度 滝川市定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内

ページID:0015615 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(調整給付金)の提出期限が迫っています!

 

【確認書(返送手続き必要)】の提出期限は令和6年10月31日(木曜日)[必着]です。

期限を過ぎますと、給付金を受け取れなくなりますので、まだ提出されていない場合は忘れずに提出してください。

 

-----------------------------------

 

 令和6年度の所得税及び個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。

令和6年度個人市・道民税における定額減税について

対象者

 納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

※令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得税額を用いています。
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。

給付額

(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額  ※ア<0の場合は0

(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額
= イ 個人住民税分控除不足額  ※イ<0の場合は0

調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)

給付時期

対象者には、令和6年7月8日(月曜日)に【支給のお知らせ(手続き不要)】と【確認書(返送手続き必要)】を発送しました。

【支給のお知らせ】が届いて、変更等をしない方
→ 令和6年7月30日(火曜日)に振込予定です。

 

【確認書】が届いた方
→ 返送いただいた【確認書】の審査が完了した方から順に振込します(滝川市が確認書を受理した日から約3週間)
振込完了後に振込済通知書をお送りしますので、ご確認ください。


(注)速やかに給付金をお振込みできるよう事務作業を進めますが、受付状況により振込まで3週間程度を要します。また「添付書類」に不備がある場合などは、さらに期間を要します。

​提出期限

 令和1031日(木曜日) 消印有効

 ※期限後の提出は受付できませんので、ご注意ください。

 

定額減税調整給付金よくあるご質問

Q どの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか?

A 個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度個人市道民税を課税されている自治体(令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村)となります。そのため、必ずしも現在お住まいの自治体とは限りません。

Q 調整給付は、誰に給付されるのでしょうか?

A 令和6年分所得税と令和6年度個人市道民税所得割に対して定額減税が行われますが、減税しきれないと見込まれる方に給付します。

Q 調整給付の書類(確認書等)が届いた場合、必ず受給できるのでしょうか?

A 滝川市で調整給付の計算を行い、対象となる方に確認書等を送付していますので、原則受給できます。
例外としては給付金の対象ではなくなった場合などで、返還となることがあります。

Q 給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

A 令和6年分推計所得税額(※下記のQを参照)を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人市道民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

Q 「令和6年分推計所得税額」はどのようにして算定しているのですか?

A 国からの通知に基づき、市で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告やお勤め先からの源泉徴収票等に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄附金控除がある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。

Q 生活保護受給者は、調整給付の対象となるのでしょうか?

A 生活保護を受給しているかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市道民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
※令和6年1月1日時点で生活保護(生活扶助)を受給している場合、個人市道民税は非課税です(所得税は収入によります)。

 

Q 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合、調整給付の対象となるのでしょうか?

A 学生であるかどうか、一人暮らしであるかどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人市道民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。

Q 令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付の対象となるのでしょうか?

A 令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人市道民税が課税されませんので、令和6年度の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での給付を予定しています。

Q 修正申告を行い個人市道民税所得割額に変更が生じた場合、手続きは必要でしょうか?

A 令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足額が生じた場合は、令和7年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
また、修正により給付金の額が減額となる場合でも返還する必要はありません。

Q 令和6年4月に子どもが就職したため、扶養からはずれました。もらいすぎた調整給付は、どのように返金するのですか?

A 令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返還する必要はありません。

Q 今回、調整給付の対象とはならなかったが、実際の所得税額が定額減税可能額を下回り、全額減税しきれなかった場合、追加の給付はありますか?

A 令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

Q 調整給付の書類(確認書等)が届きましたが、会社の給与からも所得税について定額減税が適用されています。この場合は給付金を受け取れますか?

A 受け取ることができます。
調整給付の所得税分については「令和6年分推計所得税」から算定して給付しますので、お受け取りいただけます。
また、令和6年度所得税額が確定し、調整給付が過給付となった場合についても、返還する必要はありません。

Q 租税条約による免除の適用を受けています。調整給付は受けられますか?

A 租税条約が適用される所得は、課税所得とされないため、定額減税の対象となりません。そのため、調整給付も対象となりません。

Q 調整給付のお知らせは会社に届きますか?

A 会社には届きません。原則、対象者の住民票の住所に届きます。

Q 給付金は課税対象になりますか?

A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

Q 令和5年度非課税世帯電力等価格高騰支援金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯電力等価格高騰臨時支援金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか?

A 令和5年度非課税世帯電力等価格高騰支援金(7万円)もしくは住民税均等割のみ課税世帯電力等価格高騰臨時支援金(10万円)を受給した方も、調整給付の対象となる場合があります。

 

対象となる方には、市からご案内の文書をお送りいたしますので、詳細はそちらに記載されている内容をご確認ください。

定額減税調整給付金に関する情報

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

 この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることはありません。また、給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

お問い合わせ先

相談窓口【滝川市臨時給付金コールセンター】

     電話番号:0120-223-130【無料】

     受付時間:平日・土曜日・日曜日、祝日日8時30分から20時00分まで

 

滝川市 総務課定額減税補足給付金等給付室  6階

電話番号:0125-28-8009
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
 ※お掛け間違いにご注意ください。