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令和7年度市・道民税の定額減税について
令和6年度の市・道民税において対象にならなかった控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者にかかる定額減税を令和7年度の市・道民税で行います。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
定額減税の対象者
以下(1)~(4)全てに該当する方
(1)令和7年度市・道民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
(2)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
(3)令和7年度市・道民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
(4)税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方
定額減税額
令和7年度市・道民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が市・道民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
定額減税の控除方法について
令和6年度の定額減税とは異なり、納期の変更はありません。納付方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期に分割して納付していただきます。