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重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度は、重度の心身障がいを有する方の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的としたものです。
対象者及び医療費助成の対象範囲
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級、2級、3級に該当する方。ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害に限ります。 →入院、通院、歯科、調剤、指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療費
- 知的障害者更正相談所等において重度の知的障がいと判定された方(療育手帳A判定)。
- 精神科を標榜する医師などにおいて、重度の知的障がいと診断された方。
→入院、通院、歯科、調剤、指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療費 - 精神保健福祉手帳1級に該当される方。
→通院、歯科、調剤、指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療費
【精神通院以外の一般の通院も助成対象、入院は助成対象外】
窓口での負担
受診する場合は、健康保険証を提示する際、又は電子資格確認の際に受給者証をご提示ください。
【助成を受けるためには、事前に受給者証の交付申請手続きが必要です】
- 0~15歳(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) → 自己負担額なし
- 0~15歳(同上)以外の市町村民税非課税世帯 → 初診時一部負担金がかかります。
- 〃 市町村民税課税世帯 → 医療費の1割がかかります。
※保険外診療や入院時の食事代、差額ベッド代、文書料などは助成対象外 ※指定訪問看護の療養費の1割(別途月額限度額があり)は対象外(ただし0~15歳は除く)
課税世帯の月額上限
- 入院+外来~57,600円
世帯の受給者の合計自己負担額が過去12か月以内に3回以上月額上限の57,600円に達した場合、4回目以降は44,400円となります。 - 外来のみ~18,000円
年間(8月から翌年7月診療まで)上限額は144,000円になります。
北海道外や道内の一部医療機関では、重度心身障害者医療費受給者証が使用できないため、一度自己負担していただき、市役所1階6番窓口にて払戻請求をしてください。
※健康保険適用外の医療費、または無保険の場合の医療費は助成対象になりません。
受給者証が使用できなかった場合、自己負担限度額を超えた時などの払戻請求の方法
払戻請求の際は、健康保険証、重度心身障害者医療費受給者証、領収書(領収印のないものは無効)、口座情報(通帳等)をご持参ください。
月末までに請求された分を、翌月の25日頃にお支払いたします。支払方法は、口座振込のみとなります。
払戻の有効期限
診療日の属する月の翌月初日から2年以内です。
所得制限
本人及び扶養義務者の方の、前年の所得が一定額以上ある場合は該当になりません。所得制限額につきましては、お問い合わせください。
届出について
次の場合、届出が必要となります。
重度心身障がい者に該当するとき | ||
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重度心身障がい者でなくなったとき | 電子申請できます<外部リンク> | ![]() |
市外転出のとき | ||
期間満了のとき | ||
住所、氏名が変わったとき | ||
健康保険証が変わったとき | ||
再交付を受けるとき | 電子申請できます<外部リンク> | ![]() |
その他
- 重度心身障害者医療費助成制度を利用した診療に関して、加入している健康保険者から家族療養費付加金や高額療養費が支給されましたら、その額を滝川市に返納していただくことになります。
- 各種届出が未申告だった場合、事実が判明次第、過去に遡って資格状況を変更することがあります。
- 学校や保育所でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合は重度心身障害者医療の助成対象外となりますので、受給者証は使用しないでください。やむを得ず受給者証を使用された場合は、後日保護者に支給される「日本スポーツ振興センター給付金」から「重度心身障害者医療費助成分」を相殺することになります。
- 限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、自立支援医療受給者証など、公費負担医療の証をお持ちの方はそちらが優先となるため、必ず医療機関窓口にご提示ください。
- 受給者証の有効期限は毎年度7月31日です。所得課税の確認ができない方などを除き、毎年7月下旬に自動更新で新しい受給者証を郵送します。(一部の方を除く)