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後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

ページID:0001964 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには申請が必要です。申請をされる方は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

次のすべてに該当する方

  • 滝川市に住民票がある北海道後期高齢者医療制度の被保険者
  • 給与の支払いを受けている(賞与は除く)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず給与等の全部または一部を受け取ることができない方

支給対象期間

就労ができなくなった日から起算して4日目以降、就労ができない期間

支給額

1日当たりの支給額

【直近の継続した3か月間の給与収入の合計額】÷就労日数×(2÷3)×支給対象日数

※給与等の全部または一部を受けることができる方は、これを受けることができる期間は傷病手当が支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が算定された傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。
※支給額には上限があります。

適用期間

令和5年5月7日まで

申請方法

申請書4種類(被保険者記入用丸一丸二、事業主記入用、医療機関記入用)の提出が必要です。内容を審査した結果、支給が決定した場合は自宅に通知書が届きます。詳細は滝川市 保険医療課 医療費助成係にお問い合わせください。

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先の口座がわかるもの

詳しくはお問い合わせください。

申請書・記載例

申請書(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ/PDF)<外部リンク>

記載例(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ/PDF)<外部リンク>

問合先

制度の内容について

北海道後期高齢者医療広域連合

〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西14丁目国保会館内
Tel:011-290-5601 Fax:011-210-5022

手続きについて

滝川市市民生活部保険医療課医療費助成係

〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号
Tel:0125-28-8018(直通) Fax:0125-22-1227

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