ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 保険医療課 > お子様がうまれたとき(子ども医療費)

本文

お子様がうまれたとき(子ども医療費)

ページID:0001948 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示
お子様が生まれたとき(子ども医療費)
内容

滝川市では、子どもに対する疾病の早期発見と早期治療により、健康の保持増進を図る目的で、医療費の助成をしています。
次に該当するお子様は医療費の助成が受けられますので、子ども医療費受給者証の交付を受け、保険証とともに医療機関の窓口に提出してください。

【対象年齢及び適用】

 中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
  →入院・通院・歯科・調剤・指定訪問看護等にかかった健康保険適用分の医療費
  ※保険適用外診療や入院時の食事代、差額ベッド代、文書量などは対象外

【窓口での負担】

 自己負担額なし

【手続きに必要なもの】

  • 健康保険証(お子様のもの)
  • 印鑑(世帯員全員の記名・捺印が必要です)
  • 1月1日現在、滝川市に住民登録がない場合は、生計維持者や同じ世帯にいる方全員分のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)または所得のわかるもの(1月~7月については、前々年の所得、8月~12月については前年の所得)
対象者 滝川市内に居住する乳幼児・児童

窓口・担当

保険医療課医療費助成係
注意事項 ※詳細は関連情報をご覧ください。
子ども医療費助成制度