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家屋を取り壊した場合

ページID:0001924 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 住宅や店舗、事務所、物置、車庫など、建物を取り壊したときは、市役所税務課資産税係までご連絡ください。
 取り壊しの届けがない場合、滅失の確認が出来ない場合があり翌年度も課税されることになりかねませんので、家屋滅失届を提出してください。

 また、建物の新築、増改築の際に、今まであった建物を取り壊した場合は、家屋評価の際に取り壊しの確認を行なっておりますが、この場合にも事前に提出いただきますと、より確実に取り壊しの事務処理が出来ますのでご協力願います。
 なお、法務局における取り壊しの登記(滅失登記)をされますと、市役所に通知が届きますので確認が出来ます。

対象者

 滝川市内の建物を取り壊した方

様式及び記載例

家屋滅失届 [Wordファイル/42KB]

家屋滅失届 [PDFファイル/89KB]

【記載例】家屋滅失届 [PDFファイル/98KB]

注意事項

​ 未登記家屋の取り壊しにおいて届出がないと現地確認が出来ない場合があり、翌年度も課税されてしまうことがありますので必ず提出くださいますよう、お願いいたします。

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