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事業主の皆さんへ 個人住民税(市・道民税)の特別徴収完全指定について

ページID:0001895 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税について特別徴収することが地方税法の規定により義務付けられています。
 北海道と滝川市では、平成29年度から個人住民税の特別徴収未実施の事業主の皆さんに、個人住民税の特別徴収の完全指定を実施しています。

個人住民税の特別徴収とは

 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)の個人住民税を毎月の給与から天引きし、滝川市に納入していただく制度です。

個人住民税の特別徴収完全指定について

 北海道と滝川市では、地方税法に基づき、すでに特別徴収を適切に行っている事業主との公平性を確保する観点から、特別徴収をまだ実施していない事業主の皆さんに対し、特別徴収の完全指定を実施しています。
 毎年11月頃に、「給与支払報告書の提出について」を送付しており、同封文書に「特別徴収(給与天引き)指定のお知らせ」をお入れしておりますので、翌年度からの特別徴収に対応していただきますよう準備をお願いいたします。
 なお、下記の普通徴収区分AからEに該当する場合は、特別徴収に該当しません。
 今後の手続きの詳細については「特別徴収(給与天引き)指定のお知らせ」[PDFファイル/622KB]及び後述の「給与支払報告書提出及び提出以降の手続きについて」をご覧ください。

普通徴収区分

  1. 退職済み、または5月末までに退職予定である
  2. 事業専従者(毎月給与支払を除く)である ※法人は該当しません
  3. 雇用期間または給与の支払いが不定期である
  4. 他の事業所で特別徴収されている
  5. 事業所閉鎖、または5月末までに閉鎖予定である

給与支払報告書提出及び提出以降の手続きについて

給与支払報告書を提出する際に以下の方法で手続きが必要になります。

給与支払報告書を提出する従業員が普通徴収区分のAからEの区分に該当しない場合

翌年度から個人住民税は特別徴収(給与天引き)になります。

  1. 給与支払報告書は特別徴収の区分で提出(翌年1月末までに提出)
  2. 5月中旬頃、事業所へ滝川市から特別徴収税額決定通知書を送付
  3. 事業所は、従業員の6月に支給される給与から通知書に記載している税額を天引き
  4. 事業所は納入書を使用し、翌月10日までに金融機関で納入

給与支払報告書を提出する従業員が普通徴収区分のAからEの区分に該当する場合

普通徴収に該当となった従業員の市・道民税は、翌年度普通徴収(本人による納付)となります。

  1. 給与支払報告書を提出する際は、普通徴収申請書を添付及び給与支払報告書の摘要欄に区分を記載して提出
    (eLTAXの場合は、摘要欄への区分の記載又は普通徴収一覧表の提出のみ)
  2. 6月中旬頃、従業員に市・道民税納税通知書を送付。納期限までに本人が納付書又は口座振替で納付

 ※(1.)の手続きを行わなかった場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。

給与支払報告書を滝川市に提出する予定がない場合

 「給与支払報告書の提出について」は、他市町村より回送があった場合も含めて、過去に滝川市に給与支払報告書を提出していただいた事業所に送付しております。
 翌年1月1日時点において、滝川市在住の従業員がいない場合又は従業員の退職、事業所の閉鎖等により、給与支払報告書を提出する予定がない場合は、今回は該当しませんので、手続き等はありません。

 ご不明な点がありましたら滝川市役所税務課市民税係(電話0125-28-8019(直通))までお問い合わせください。

関連ホームページ

個人住民税の特別徴収について(北海道)<外部リンク>

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