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市税還付金の受取りに公金受取口座を利用できます
令和5年3月1日より、市税還付金の受取りに関し、ウェブサイトのマイナポータルに登録された公金受取口座を振込先として利用できます。
公金受取口座とは
国が実施する制度。給付金や還付金などを受取る場合、振込先として使用したい預金口座をあらかじめ国に登録することで、給付金等の申込み手続きの手間が簡略化するものです。
公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録は、マイナポータルにて行うことができます。
詳しくは、下記のサイトをご参照ください。
- 公金受取口座登録制度(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/policies/account registration/<外部リンク> - 公金受取口座の登録について(マイナポータル)
https://myna.go.jp/html/account information.html<外部リンク> - マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
https://img.myna.go.jp/manual/03-14/0194.html<外部リンク>
支給までの流れ
- 納税義務者ご本人さまの任意で、公金受取口座を登録します。
↓ - 過誤納金還付通知書に同封されますハガキ「還付金口座振込申出書(兼委任状)」に必要事項を記入のうえ、ご返送ください。
公金受取口座の利用可否の意思表示を確認いたします。
↓ - 納税係の担当者より専用端末で、公金受取口座の登録状況を確認させていただきます。
↓ - 市が公金受取口座へ還付金を振込みます。
市税の還付金の受取りに公金受取口座を利用する場合
お手元に届いた「過誤納金還付通知書」に同封されたハガキ「還付金口座振込申出書(兼委任状)」内の振込先口座の指定欄中において、公金受取口座を利用するに☑をご記入ください。また、12桁の個人番号(マイナンバー)の記入もお願いします。
なお、公金受取口座を登録していないか、または、公金受取口座への振込みをご希望されない場合は、振込先口座をご記入のうえ、ご返送ください。
ハガキ(記載例)
※公金受取口座を利用するに記入した上で、金融機関名等の記載がなされていた場合は、どちらを優先するのか確認させていただきます。
公金受取口座の利用にあたっての注意事項
- 公金受取口座の利用には、事前にマイナポータルで口座登録を行った上で、書面を提出していただき、利用の意思確認が必要になります。登録により、自動的に還付金が振込まれることはありません。
- 還付金のお振込みについては、還付金支払日の一定期間前に、還付対象者さまの公金受取口座情報を取得して振込処理を行います。
情報の取得後に対象者さまの任意により、公金受取口座の変更や登録抹消を行った場合は、最新の情報が取得できない可能性がございます。
その場合、変更、抹消前の口座へ振込手続きを行う場合がありますのでご了承ください。 - 還付対象者さまにより、マイナポータル経由で公金受取口座を登録(変更)してから、市が確認可能になるまで数日から最大1か月程度かかる場合があります。
- 家族や代理人の方の公金受取口座に振込みすることはできません。
- 公金受取口座を登録せずに、公金受取口座への振込みを希望されても、入金されません。
※税務課職員及び市職員等を装った振り込め詐欺にご注意ください。
還付金の支払いに関し、ATMの操作を求めることはありません。
お問い合わせ先
滝川市役所 市民生活部 税務課 納税係 0125-28-8021(直通)