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自衛官等の募集事務に係る対象者情報の提供について
滝川市では、自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」とします。)の募集事務に利用するために必要な対象者(18歳及び22歳)の情報を自衛隊に提供しています。
情報提供の法的根拠
 自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項により、「市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」とされ、特に自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令上の明確な根拠をもって、募集対象者情報を資料により提供しています。
 加えて、個人情報の保護に関する法律では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供が制限されますが、自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供については、法令に基づく適正な行為であり、自衛隊からの求めに応じて情報提供しています。
・その他法令関係等
〖住民基本台帳法第11条第1項〗
「国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項((1)氏名、(2)出生の年月日、(3)男女の別、(4)住所)に係る部分の写しを当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。」
〖個人情報の保護に関する法律第69条第1項〗
「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」
〖自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(令和3年2月5日付け防衛省・総務省通知)〗
「1 自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること。」
「2 上記の規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと。」
滝川市の対応状況
 現在、滝川市では、上記の法令に基づき、自衛隊札幌地方協力本部長からの依頼を受けて、毎年5月頃、その年度中に18歳及び22歳になる市民の方の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」の4情報を紙媒体で提供しています。
 また、情報を提供する自衛隊札幌地方協力本部長との間で、情報の取扱いに関する覚書を締結し、法令を厳守し厳正に管理していただいています。
 自衛隊は、災害等における人命救助、被災地支援などの公共性の高い、非常に重要な任務を担っていることはもとより、陸上自衛隊滝川駐屯地の存在がまちづくりに大きく寄与していることから、滝川市では、自衛官等募集事務に積極的に取り組んでいるところです。
 しかし、一方で昨今の個人情報への意識の高まり等から、自衛官等募集事務に係る対象者情報の取り扱いについてご心配される場合もあるかと思いますので、何かご不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部防災危機対策課危機対策係
〒073-8686 北海道滝川市大町1丁目2番15号
Tel:0125-28-8003  Fax:0125-23-5775
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