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令和2年度 市道民税の税制改正について
令和2年度から実施される市・道民税の主な税制改正について
1.住宅借入金特別控除の拡充
消費税10%が適用される住宅取得などをして、令和元年10年1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合、控除期間を3年延長します。(控除期間=10年間→13年間)
控除額については、所得税から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額〈所得税の課税総所得金額の7%(最高13万6千5百円)〉の範囲で、翌年度の個人住民税から控除します。
2.ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除部分)の地方団体は一定の基準に基づき総務大臣が指定します。また、地方団体(寄附先)は、指定または不指定となった旨を表示することとなっています。
総務大臣から指定を受けていない地方団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除部分)の対象外となります。
→指定を受けている市町村についてはこちら(総務省さとふる納税ポータルサイト)<外部リンク>でご確認ください。