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平成31年度 市道民税の税制改正について

ページID:0001864 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

平成31年度から実施される市・道民税の主な税制改正について

1. 配偶者控除・配偶者特別控除の改正

 平成31年度(平成30年分所得)以降の市・道民税から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されます。

  1. 配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
  2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。

【注意】配偶者にも住民税が課税されます
市・道民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が28万円(給与のみであれば給与収入93万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額一覧

表1
  配偶者の前年の
合計所得金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
【参考】
配偶者が給与収入
のみの場合
対応する給与収入金額
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
配偶者
控除
38万円以下 33万円 22万円 11万円 103万円以下
70歳以上かつ38万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者
特別
控除
38万円超90万円
以下
33万円 22万円 11万円 103万円超
155万円以下
90万円超95万円
以下
31万円 21万円 11万円 155万超
160万円以下
95万円超100万円
以下
26万円 18万円 9万円 160万円超
166.8万円未満
100万円超105万円
以下
21万円 14万円 7万円 166.8万円以上
175.2万円未満
105万円超110万円
以下
16万円 11万円 6万円 175.2万円以上
183.2万円未満
110万円超115万円
以下
11万円 8万円 4万円 183.2万円以上
190.4万円未満
115万円超120万円
以下
6万円 4万円 2万円 190.4万円以上
197.2万円未満
120万円超123万円
以下
3万円 2万円 1万円 197.2万円以上
201.6万円未満
123万円超 0円 0円 0円 201.6万円以上