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平成29年度 市道民税の税制改正について
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、平成28年分以降は上限1,200万円(控除額230万円)に引き下げることとされました。
平成25年分~平成27年分の 所得税 |
平成28年分の 所得税 |
平成29年分以降の 所得税 |
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上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
※住民税については前年の所得に対して課税されるため、適用年度はそれぞれ1年ずつ次の年度になります。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類添付が義務化されます。
確定申告または市道民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除(16歳未満を含む)等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないことになりました。
ただし、給与等の年末調整の際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」について、源泉徴収義務者に提出または提示した場合には、確定申告または市道民税申告において添付または提示する必要はありません。
親族関係書類とは
「親族関係書類」とは次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類とは
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品を購入したこと等により、その商品当の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
金融所得課税が一体化されます。
公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることになりました。
これに伴い、これまで可能であった上場株式と非上場株式の損益通算はできなくなります。