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戸籍証明・住民票の本人確認について

ページID:0001822 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

平成20年5月1日から戸籍謄抄本や住民票請求の際は本人確認を行っています。

 戸籍証明や住民票などの不正な取得を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行います。また、代理の方は、委任状などで代理権限の確認も行います。なお、他人のなりすましによる戸籍届出被害を防止するために、婚姻などの届け時においても本人確認を行いますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

対象とする証明書と届出

 住民票や戸籍謄抄本などの証明と認知の届出。ただし、住民異動届、養子縁組、協議離縁、婚姻、離婚の届け出の際の本人確認はすでに実施しています。なお、届出人の本人確認ができなかった場合、届出事件の本人に対し届出を受理した旨の通知を行います。

本人確認の方法

 窓口に来られた方のマイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カード、旅券、その他本人の写真が添付された官公署発行の身分(資格)証明書、在留カード、特別永住者証明書など1点の提示。これらが提示できないときは、健康保険証、各種年金証書、会社の社員証など2点の提示
 また、証明書などの提示があった場合でも、口頭で質問を行い確認する場合があります。なお、弁護士など、職務上請求書を使用する場合でも、窓口に来られた方の本人確認を行うとともに、請求理由を明らかにして請求していただくことになります。
 なお、郵送で請求する場合は、請求する方の本人確認書類のコピーを同封していただくことになります。

Q&A

Q 写真付き証明書の提示等を求める根拠は何ですか。
A 戸籍法や住民基本台帳法では、戸籍騰抄本等や住民票等の交付請求をする場合は、請求者が本人であることを明らかにしなければならないとされました。これらの規定に基づき証明書等の提示を求めるものです。

Q 写真付き証明書等持参するのを忘れた場合、戸籍騰抄本や住民票は交付されないのですか。
A 口頭で質問を行うなど、他の手段により本人確認できれば交付できますが、不当な目的によることが明らかなときは、市区町村長はこれを拒むことができます。

関連リンク 法務省ホームぺージ 戸籍の窓口でのルール 本人確認<外部リンク>

問合先 滝川市役所市民課戸籍・住民担当 電話 0125-28-8015(直通)