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住民異動届出の本人確認について

ページID:0001821 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

平成17年10月1日から転入届、転居届、転出届等の住民異動届の際は本人確認を行っています。

 近年、第三者のなりすましによる住民異動届出が増加しております。このため、被害を防止し住民基本台帳の正確な記録を確保するため、平成17年2月23日付総務省行市第174号の通知により全国的に住民異動届出の際の本人確認が義務付けられました。滝川市では、10月 1日から異動届出を持参した方の本人確認を行うことになりましたので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

対象とする届出

転入届、転居届、転出届、世帯変更届け等すべての住民異動届
転出証明書の再交付の手続についても同様の取扱とします。

本人確認の対象者

市役所または江部乙支所に届出書を持参した方(代理人、使者を含む)

本人確認の方法

 マイナンバー(個人番号)カード、顔写真付きの住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書、在留カード、特別永住者証明書などから1点の提示。
 上記証明書が提示できないときは、健康保険証、各種年金証書、預金通帳、会社の社員証などを2点の提示が必要です。

 また、証明書等の提示があった場合でも必要と判断されるときは、口頭で質問を行い確認する場合があります。

届出人に対する通知

 本人確認ができなかった場合、届出人本人に対し届出を受理した旨の通知をする場合があります。

Q&A

Q 写真付き証明書の提示等を求める根拠は何ですか。

A 住民基本台帳法では、届出については、届出の内容が事実であるかどうかを審査して、住民票の記載をすることとされています。ここでいう審査は、形式的審査にとどまらず、実質的審査を行うものとされており、これらの規定に基づき証明書等の提示を求めるものです。

Q 写真付き証明書等持参するのを忘れた場合、住民異動届出は受理されないのですか。

A 口頭で質問を行うなど、他の手段により本人確認できれば受理します。また、虚偽の届出と思われる場合には、届出の受理を保留し調査を行い、確認したうえで届出を受理します。

問合先 滝川市役所市民課戸籍住民係 電話 0125-28-8015(直通)