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し尿処理手数料の福祉減額について
し尿処理手数料の福祉減額について
制度概要
生活保護等世帯、70歳以上単身世帯、母子・父子世帯で要件に該当する方を対象に、し尿処理手数料を減額します。
対象者
次のいずれかに該当する世帯
【生活保護等世帯】
生活保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付を受けている世帯
【70歳以上単身世帯】
満70歳以上の単身世帯であって、当該年度の市町村民税が非課税の世帯
【母子・父子世帯】
母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭又は父子家庭であって、次のいずれかに該当する子を扶養し、母親又は父親の収入のみで生計を維持している当該年度の市町村民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯
1)満20歳未満の者
2)身体障害者手帳の1級または2級の者
3)療育手帳の判定がAの者
4)精神障害者保健福祉手帳の1級の者
※いずれの世帯も、市税、し尿処理手数料及びごみ処理手数料を滞納している場合は、減額を受けることができません。
※4月から6月のくみ取り分手数料の減額は、当該年度ではなく前年度の市町村民税により判定します。
【生活保護等世帯】
生活保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付を受けている世帯
【70歳以上単身世帯】
満70歳以上の単身世帯であって、当該年度の市町村民税が非課税の世帯
【母子・父子世帯】
母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭又は父子家庭であって、次のいずれかに該当する子を扶養し、母親又は父親の収入のみで生計を維持している当該年度の市町村民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯
1)満20歳未満の者
2)身体障害者手帳の1級または2級の者
3)療育手帳の判定がAの者
4)精神障害者保健福祉手帳の1級の者
※いずれの世帯も、市税、し尿処理手数料及びごみ処理手数料を滞納している場合は、減額を受けることができません。
※4月から6月のくみ取り分手数料の減額は、当該年度ではなく前年度の市町村民税により判定します。
減額金額
20リットルにつき60円
申請方法
次の必要書類等を持参の上、申請を行ってください。
【生活保護等世帯】
印鑑、納付済みの納入通知書兼領収書、振込先通帳(申請者名義)
【70歳以上単身世帯】
印鑑、納付済みの納入通知書兼領収書、振込先通帳(申請者名義)、マイナンバーカード等の本人確認書類
【母子・父子世帯】
印鑑、納付済みの納入通知書兼領収書、振込先通帳(申請者名義)、マイナンバーカード等の本人確認書類、ひとり親家庭等医療費受給者証(世帯全員分)又は児童扶養手当証書、2)3)4)に該当する場合はその手帳
※2回目以降の申請の際は、振込先通帳(申請者名義)は不要です。
【生活保護等世帯】
印鑑、納付済みの納入通知書兼領収書、振込先通帳(申請者名義)
【70歳以上単身世帯】
印鑑、納付済みの納入通知書兼領収書、振込先通帳(申請者名義)、マイナンバーカード等の本人確認書類
【母子・父子世帯】
印鑑、納付済みの納入通知書兼領収書、振込先通帳(申請者名義)、マイナンバーカード等の本人確認書類、ひとり親家庭等医療費受給者証(世帯全員分)又は児童扶養手当証書、2)3)4)に該当する場合はその手帳
※2回目以降の申請の際は、振込先通帳(申請者名義)は不要です。
申請場所
滝川市役所3階くらし支援課、江部乙支所
申請期限
くみ取りした年度の翌年度4月30日まで
(例) 令和7年4月から令和8年3月にくみ取りしたものは、令和8年4月30日まで
(例) 令和7年4月から令和8年3月にくみ取りしたものは、令和8年4月30日まで
減額方法
申請後、減額金額を口座振込