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ごみ処理手数料の福祉減額について
ごみ処理手数料の福祉減額について
制度概要
生活保護等世帯、70歳以上単身世帯、母子・父子世帯で要件に該当する方を対象に、ごみ処理手数料を減額します。
対象者
次のいずれかに該当する世帯
【生活保護等世帯】
生活保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付を受けている世帯
【70歳以上単身世帯】
満70歳以上の単身世帯であって、当該年度の市町村民税が非課税の世帯
【母子・父子世帯】
母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子家庭又は父子家庭であって、次のいずれかに該当する子を扶養し、母親又は父親の収入のみで生計を維持している当該年度の市町村民税が非課税又は均等割のみ課税の世帯
1)満20歳未満の者
2)身体障害者手帳の1級または2級の者
3)療育手帳の判定がAの者
4)精神障害者保健福祉手帳の1級の者
※いずれの世帯も、市税、し尿処理手数料及びごみ処理手数料を滞納している場合は、減額を受けることができません。
申請方法
次の必要書類等を持参の上、申請を行ってください。
なお、【70歳以上単身世帯】及び【母子・父子世帯】については、前年度減額を行い、当該年度の4月1日時点で該当する方に対して、市町村民税が確定する6月下旬~7月上旬頃に申請用紙を送付します。
新規に申請される方については、当該年度の市町村民税が確定する7月上旬を目途に申請をお願いします。
【生活保護等世帯】
印鑑
【70歳以上単身世帯】
印鑑、マイナンバーカード等の本人確認書類
【母子・父子世帯】
印鑑、マイナンバーカード等の本人確認書類、ひとり親家庭等医療費受給者証(世帯全員分)又は児童扶養手当証書、2)3)4)に該当する場合はその手帳
申請場所
- 滝川市役所3階 くらし支援課
- 江部乙支所
申請期限
申請する年度の3月31日まで
(例)令和7年度分を申請するのであれば令和8年3月31日まで
減額方法
対象者の要件いずれかに該当した日以後、当該年度において最初に到来する基準日(4月1日、7月1日、10月1日、1月1日)の区分に応じ、燃やせるごみ袋を交付します。
ごみ袋配布枚数:燃やせる袋(20リットル) × 1本(10枚入) × 基準日 × 世帯人数
基準日 | 4月1日(4期) | 7月1日(3期) | 10月1日(2期) | 1月1日(1期) |
---|---|---|---|---|
配布本数 (1人あたり) |
4本 | 3本 | 2本 | 1本 |
・例1 1人世帯 4月1日該当 1本 × 4期 × 1人 = 4本(40枚)
・例2 1人世帯 6月9日該当 1本 × 3期 × 1人 = 3本(30本)※6月9日が該当日となった場合、最初に到来する基準日として7月1日が適用
・例3 3人世帯 4月1日該当 1本 × 4期 × 3人 = 12本(120枚)
申請書
ごみ処理手数料(家庭系廃棄物)減額申請書 [PDFファイル/99KB]