ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > くらし支援課 > 犬の登録と狂犬病予防注射

本文

犬の登録と狂犬病予防注射

ページID:0001745 更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

犬の登録

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録と毎年の狂犬病予防注射が義務付けられています。

  • 登録手続き完了後、「犬の鑑札」及び「門標」を交付します。鑑札は犬に装着し、門標は玄関などの見やすいところに貼ってください。
  • 狂犬病予防注射は、掛かりつけ又はお近くの動物病院で受けてください。
  • 予防接種を受けるときは、市から送付される「狂犬病予防注射の案内」をお持ちください。
  • 犬の体調不良や病気などにより、予防注射を受けられない場合は、動物病院にて猶予証明書の手続きが必要です。

犬の登録申請書[PDFファイル/36KB]

登録事項変更(犬が死亡した、住所や飼主が変わったとき)

犬の死亡

 飼っている犬が死亡したときは畜犬台帳から抹消しますので、犬の鑑札を添えて「犬の死亡届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。

犬の死亡届[PDFファイル/31KB]

転出

 転出先の市区町村に、登録していたことを証明できる犬の鑑札や書類などを添えて届け出てください。

転入

 犬の登録をしていたことを証明できる犬の鑑札や書類などを添えて、「犬の登録事項変更届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。

市内転居

 転居先の住所、電話番号等を記入した「犬の登録事項変更届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。

所有者の変更

  • 市内の人に犬を譲渡
    譲渡後の所有者、住所、電話番号を記入した「犬の登録事項変更届」を市役所くらし支援課又は江部乙支所まで届け出てください。
  • 市外の人に犬を譲渡
    新所有者の市区町村に、登録していたことを証明できる犬の鑑札や書類などを添えて届け出てください。

犬の登録事項変更届[PDFファイル/39KB]

犬による咬傷事故について

犬の飼い主、被害者のどちらも届け出が必要になります。
犬が人(飼い主や家族を含む)を咬んでしまった場合や、他の動物を咬んでしまった場合は、犬の飼い主、被害者のどちらに対しても、滝川市畜犬取締まり及び野犬掃とう条例により市への届出が義務付けられています。

畜犬の加害届[PDFファイル/32KB]
畜犬の被害届[PDFファイル/30KB]

手数料一覧

手数料一覧
登録手数料 3,000円 鑑札再交付手数料 1,600円
注射済票交付手数料 550円 注射済票再交付手数料 340円

犬の登録申請書[PDFファイル/36KB]
犬の鑑札再交付申請書[PDFファイル/33KB]
犬の注射済票交付申請書(市外)[PDFファイル/23KB]
犬の注射済票再交付申請書[PDFファイル/34KB]

このページについてのお問い合わせ

滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
〒073-8686 滝川市大町1丁目2-15
電話番号:0125-28-8013(直通)
ファクス番号:0125-24-0154
 収容動物に関するお問い合わせは、滝川保健所(電話0125-24-6201、滝川市緑町2丁目3-31)までお願いします。業務時間は、月曜日から金曜日の8時45分から17時30分までです。土曜日・日曜日・祝祭日はお休みです。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)