ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 税務課 > 軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

本文

軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

ページID:0017316 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の税止め手続き

 125ccを超える二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行っても、旧登録地の市区町村への申告(税止め手続き)がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。

 特に二輪車は、税申告手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税申告手続きをしてください。

 ディーラー等の代理人や、個人売買などで購入者に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告の手続きまで完了していることを必ずご確認ください。

※変更手続きをした際に、軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に、税申告手続きの代行を依頼した場合は、手続き不要です。

税申告(税止め)の手続き方法

 次の書類のいずれかを滝川市役所税務課資産税係へ郵送またはFaxで提出してください。

・軽自動車税申告書(報告書)    ※受付印のあるもの

・車検証返納証明書のコピー

・届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの車検証のコピー

提出先

〒073-0012

滝川市大町1丁目2番15号

滝川市役所 市民生活部税務課資産税係

Fax:0125-24-0154