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高齢者の定期予防接種を市外で接種する方へ
高齢者の定期予防接種は、滝川市が契約している予防接種実施医療機関で接種することが原則ですが、次の事由に該当する場合、事前申請をすることで市外の医療機関で定期予防接種として受けることができます。
定期予防接種として実施することで、万が一重大な健康被害が生じた場合、滝川市が救済措置を講じることができ、予防接種健康被害救済制度を活用できます。(詳細はこちら:厚生労働省ホームページ:予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>)
市外での定期予防接種を希望される場合は、以下の内容をご確認のうえ、申請くださいますようお願いします。なお、その場合の接種の費用については、全額自己負担となります。
【市外医療機関での定期予防接種該当となる事由】
・滝川市外の施設に入所しており、市内実施医療機関での予防接種を受けることが困難である場合
・滝川市外の医療機関に長期入院しており、市内実施医療機関での予防接種を受けることが困難である場合
※これらの事由に該当しない市外接種を希望する場合、および事前申請がされなかった場合は、任意接種となります。
【定期予防接種の種類と接種できる期間】
インフルエンザ | 新型コロナ | 肺炎球菌 | |
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定期予防接種の対象者 |
・65歳以上の者 |
・65歳の者(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日前日まで) ・60~64歳の者のうち、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほどんど不可能な程度の障害を有する者(なお、該当者には令和6年4月に個別に案内を郵送しています。) |
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接種できる期間 ※期間外の接種については、任意接種となります。 |
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで | 令和6年10月1日から令和7年3月31日 | 66歳の誕生日前日まで |
【市外で定期予防接種を受けるための申請手続きについて】
市外での定期予防接種を希望される方は、「B類予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/89KB]」を滝川市保健センターに提出してください(窓口にお越しいただくか、郵送にて提出ください)。
申請書を提出いただいた後、滝川市より接種希望機関に対し、接種実施依頼を行います。
【申請にあたる重要事項】
高齢者の定期予防接種(インフルエンザ、新型コロナ、肺炎球菌)は、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思と責任で接種を希望する方のみ接種するものであるため、申請者の欄は、接種を希望する方がご自身の住所・氏名を記入してください。
※受ける方の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得てその意思を確認することも差し支えありませんが、受ける方の意思を確認できない場合は、予防接種法に基づいた定期接種を受けることはできませんので、任意の接種をご検討ください。
※接種する意思はあるが、本人が申請書へ記入することが困難な場合は、同世帯のご家族が記入するか、委任状で接種にかかる権利を委任した上で委任者が記入しても差し支えありません(予防接種委任状様式 [PDFファイル/85KB]はこちら)。委任状は、B類予防接種依頼書交付申請書と合わせて提出してください。