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後期高齢者医療保険のお知らせ 保険証の廃止について

ページID:0016841 更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

●令和6年12月2日より健康保険証(以下、保険証)は廃止となります。医療機関等を受診するとき
 は、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要
 になります。
廃止の時点で発行済みの保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用
 することができます
。12月2日以降に転居など、住基情報の異動が生じた場合は
 保険証は使用できなくなります。
​●マイナ保険証は、市内の9割以上の医療機関等で利用することができますが、利用できない
 医療機関等もあります。利用できるかどうかは、病院等に事前に問い合わせるか、
 「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局<外部リンク>
 をご覧ください。

令和6年12月2日以降の対応 ​

​●令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入される方、住所変更などの異動が生じた方
 や紛失等に伴い再交付が必要な方には、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」
 発行します。
●従来の保険証に代わり、「資格確認書」を提示することで、医療機関等を受診いただけます。

●マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診いただけます。

これからマイナ保険証の利用をご希望の方

マイナンバーカードをお持ちの方

 マイナンバーカードを保険証として使うためには、事前に保険証としての利用申し込みが必要です。登録窓口は下記のとおりです。

 ・顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関/薬局・顔認証付きカードリーダーが設置
     されている医療機関/薬局
 ・マイナポータル<外部リンク>(カードリーダー機能付きスマートフォン/パソコンから)
 ・セブン銀行ATM<外部リンク>(セブンイレブンに設置されている現金自動預払機) 等

マイナンバーカードをお持ちではない方

 まずはマイナンバーカードが必要となりますので、作成の申請手続きをしてください。
​ オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)等から申請ができます。詳しい申請方法は、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。

​ 作成後、お手元にマイナンバーカードが届きましたら、保険証としての利用申し込みを行ってください。

限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について

 保険証廃止と合わせて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になります。
  ※令和6年12月1日時点でお手元にある証については有効期限まで利用可能です。
   ただし12月2日以降に転居など、住基情報の異動が生じた場合は証は
   使用できなくなります。
●「資格確認書」をお持ちの方は、市区町村窓口に申請すると任意で「資格確認書」に負担区分の
  併記が可能です。
​●マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の負担区分(現役1~3・一般1又は2・区分1又は2 )
  はマイナポータルにて確認できます。

特定疾病療養受療証について

 厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。

問合先

 詳細については下記にお問合せください。

北海道後期高齢者医療広域連合

 ホームページ 北海道後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
​ Tel 011‐290-5601

保険医療課医療費助成係

 Tel 0125‐28-8018(直通)