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自動車の臨時運行許可(仮ナンバー申請)について

ページID:0016570 更新日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可(仮ナンバー)とは

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

運行の期間

5日を限度​とした、運行に必要な最少日数(同一の市内であれば1日)

運行の経路

発着2点間の必要合理的な経路

運行の目的

新規検査、継続検査、新規登録、試運転、販売、展示場への移送、番号票再交付、封印など
​※車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を、単に運行する目的では許可できませんので、ご注意ください。

対象となる自動車

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(排気量251cc以上)

臨時運行許可番号標・許可証

臨時運行許可番号標は、自動車の前面および後面の見やすい位置に取り付けてください。
なお、三輪自動車、被牽引自動車、国土交通大臣の指定する大型特殊自動車は、前面の番号表を省略することができます。

臨時運行許可証は、ダッシュボードの上など前面の見やすい位置に表示してください。
【見本】臨時運行許可番号標・許可証

申請に必要なもの

・臨時運行許可申請書 ※市民課の窓口でも用意しております。

 【様式】自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/153KB]

 【様式】自動車臨時運行許可申請書(記載例) [PDFファイル/63KB]

 【様式】自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/49KB]

・申請自動車に係る以下の書類
 (1)自動車検査証(車検証)
 (2)登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
 (3)有効な自動車予備検査証
 (4)その他、当該自動車を確認できる書類等
  ※ 写しを提出する場合は、原本に相違ない旨を記載し、署名・押印があるものをご用意ください。

・自動車損害賠償責任(共済)保険証明書 ※運行期間中有効なもの

・申請者本人を確認できるもの
 (1)マイナンバーカード
 (2)運転免許証
 (3)在留カード・特別永住者証明書
 (4)住民票・印鑑証明書
 (5)その他本人であることを証することができるもの

・手数料 750円

申請受付時間

 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

申請場所

 滝川市役所1階 市民課 1番窓口

注意事項

・不正に許可を受けた場合は、 1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、 またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)

・許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。
 この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

・許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。

・上記に該当すると思われる場合は、 本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。

関連ページ

 ​​臨時運行許可(北海道運輸局)<外部リンク>

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