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令和6年度 個人住民税(市・道民税)の定額減税について

ページID:0015591 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

令和6年度 個人住民税(市・道民税)の定額減税について

 

令和6年度税制改正において、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

所得税の定額減税に関することは、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)<外部リンク>をご確認ください。


定額減税の概要


令和6年度個人住民税所得割額から定額による減税を行います。

なお、定額減税は、地方税法の規定による他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から行うこととされています。


対象者


令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税される方。
(注)個人住民税非課税の方や均等割・森林環境税のみ課税される方は、対象外となります。


減税額


本人、配偶者を含む扶養親族1人につき 1万円

(注1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則前年12月31日の現況によります。

実施方法
個人住民税 定額減税リーフレット [PDFファイル/511KB]をご確認ください。


その他


1. 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

2. 前年の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、令和6年度個人住民税の定額減税における対象者とはなりませんが、令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 

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